そもそも論ですが内閣に国会の会期を延長する権限はないのです。それができるのは国会自身です。 国会法によれば衆議院・参議院の両院一致の議決によって常会は1回まで。臨時会と特別会は2回まで延長することができるとされています。 国会の会期が延長されなかったのは国会各会派の合意が取れなかったことが理由。内閣には国会の延長を決めたりそれを阻む権能はない。それを理由とする「内閣不信任案」は「江戸の敵を長崎で討つ」を彷彿とさせて納得がいきません。
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