確かに、東芝のケースが、306条の総会検査ではなく、316条の調査であることにを勘違いしていた。 しかも、316条の調査報告書が提出されて以降の手続がよくわからない。 報告書が、総会決議の「不正」を指摘しても、それで直ちに決議取消・無効とはならない。 実際、候補者死亡のようなやむを得ない場合以外に、取締役会で一旦決議された総会議案を、事後に「修正」することがなぜ認められるのかはよくわからない。 議案の事後に修正が常態化すれば、株主の議案についての検討の機会を奪い、株主権を侵害しかねない。
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