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瞠目すべき成果を生み出したのはフォレンジックの進化か、会社法316条2項の威力か、それとも・・・? - 企業法務戦士(id:FJneo1994)

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    確かに、東芝のケースが、306条の総会検査ではなく、316条の調査であることにを勘違いしていた。

    しかも、316条の調査報告書が提出されて以降の手続がよくわからない。
    報告書が、総会決議の「不正」を指摘しても、それで直ちに決議取消・無効とはならない。

    実際、候補者死亡のようなやむを得ない場合以外に、取締役会で一旦決議された総会議案を、事後に「修正」することがなぜ認められるのかはよくわからない。

    議案の事後に修正が常態化すれば、株主の議案についての検討の機会を奪い、株主権を侵害しかねない。


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