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医療用大麻解禁へ 使用罪も創設 厚労省、22年法改正目指す

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  • CBD社長 / 株式会社ワンインチ 代表取締役

    果たして本当に使用罪を適用できるのか、かなり法的には限定的な運用でないと誤認逮捕が問題になりそうだ。

    来年の立法までで議論が十分であるか、今回でも有識者会議では識者によって大分と意見に食い違いがあったため統一的な見解から法に落とし込むまでに時間がかかるように感じる。

    医療大麻は認めていき、大麻の使用罪とTHCへの成分規制、こうなると市井のCBD製品は基本的には放置しておく構えか。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    オピオイドやコカイン、ヘロイン、覚せい剤など他の更に強い副作用や依存性のある薬物の使用の入り口となる薬物。すなわち「ゲートウェイドラック」となってしまう可能性があることが一番の懸念事項。

    コロナ禍のストレス発散などで若者に限らず犯罪や中毒が増えないことを切に願います。


  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    医療用大麻の解禁は必要な事であり,早急に行ってほしい.
    取り除ける痛みではないものもあり,その意味では必要な措置.
    また,伊勢神宮などの祭事のものは検討する必要がある.

    一方で,使用罪という観点には問題が多い.
    現状,外国で嗜好用が解禁されている事例があり,普通に使っている状況の国・州から帰ってくる場合などには使用履歴などでも意図せず使用という可能性は強い.
    実際にコカ・コーラなどの大きな会社などもこうした会社では大麻入り飲料をアルコール飲料などと同様の感じで開発が進んでいる.
    その結果,意図せず飲んでしまい,帰ってきて使用罪で捕まるなど,妥当な世界ではない.(その意味では日本の大麻に関する罪は外国でも適用される面など大いに問題がある.)

    そもそも大麻は犯罪処罰より依存治療の方が本来は大事な観点.そうしたことがないまま使用罪という在り方は決して妥当ではない.


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