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ワクチン「打たなければクビ」 同調圧力も、日弁連まとめ

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  • 大和総研 主任研究員

    打たなければクビ、は厳しいが、打たなければ入国禁止の国はあるだろう。それはどう整理するのか。
    飲酒と同じく強要しない、飲んだら乗らない。この原則でよいのではないか。ワクチン接種を強要しない、ワクチン打たなければ密環境には引き続き関わらない。仕事上の不利は否めないだろうが、それは保有すべきリスクだ。そうでなければ今度は逆に接種した人との公平が保てない。打つリスクと打たないリスクの両方ある。接種した人はワクチンのリスクの代わりに日常生活のリターンを得る。接種しない人はこの逆。いずれにせよフリーライドは良くない。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    この議論については、賛否を呼ぶと思いますが、できるだけ客観的に分析したいと思います。

    労働者は使用者と労働契約を結んでいることが雇用関係が成立している前提になっており、労働契約法第6条に「労働者および使用者の合意の下で、労働契約が成立する」と記されています。労働契約下において、業務命令が包括的に合意されていますが、労働者は「業務上の必要性や合理性が認められる場合」に従う義務があります。そこで、ワクチンの接種の「命令」を受けた場合それに従う義務については、ワクチン接種が業務上必要か否か、また合理的な命令か否かにかかっていると思います。

    ここからは主観的な見解になりますが、例えば、医療従事者や教員に対しワクチンの接種を「業務命令」として接種させることには合理性があると思います。しかし、「ワクチン接種の命令に合理性がない」と判断される条件や職種もあるでしょう。例えば、ドクター判断で接種していない(できない)場合の従業員(労働者)に対する不当な扱いは認められないでしょう。

    業務命令でワクチンを接種させた企業は、副反応等のリスクに対して責任を負う必要があります。不利益が発生した場合、労働災害になるのではないでしょうか。このあたりの関係を整理しておく必要があると思います。

    使用者が労働者に接種を強制した場合、「受け入れ難いこと」を理由とした退職のリスクも伴うでしょう。これについても契約を受け入れるか否かの問題で、使用者の損失(労働者の退職)も当然に覚悟する必要があるでしょう。


  • ŌGIRI☆倶楽部 見習い/ BtoB企業 製品担当課長

    医療従事者は感染の恐れが高い職場で働くのですから。

    その観点から言えば、個人の意思を尊重したとしても、接種したかどうかによって人員配置の調整をする義務が病院側に求められる訳で。

    コレによって待遇の差が出るのは当然だと思いますし、
    場合によってはクビになる事もさほど不思議では無いと思います。

    医療従事者はプロですから、当然皆さんその意識はあるでしょう。


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