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毎日新聞の五輪風刺漫画、弁護士「著作権侵害の可能性」を指摘 絵本「はらぺこあおむし」使う

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    博報堂生活総合研究所 上席研究員

    はらぺこあおむし、大好きなのですが、この件に限らず全てのパロディーは原作者の意図を汲み取るものではないと思うんですよね。出版元として抗議するのは理解できますが、どれだけ真剣に対応が求められるかというのは微妙なところがあります。

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3

    著作権の基本条約であるベルヌ条約でも、著作者の名誉声望を毀損する行為が禁じられており、著作者の人格が世界的に保護されている。したがって、原著作物の著作者の名を汚すような歪んだ改変こそが醍醐味とも言えるパロディは、翻案権の観点からも同一性保持権の観点からも法的に矛盾を抱えることとなる。ただし、パロディの創作側にも各国の憲法上で表現の自由が保障されていることから、著作権者側の独占的な権利との間で利益バランスが図られることになる。

    歴史的にみると、日本でも江戸時代の狂歌や、戦争中の軍歌の替え歌パロディなど[140]、パロディ創作は古くから行われていた。そして高度経済成長期 (1960年から1973年頃[141]) に入ると著作物の模倣が横行した[142]。その反動で著作者側の権利保護意識が極度に高まったことが、日本でのパロディ創作を困難にした要因であるとの指摘もある[142]。

    また商標法についても、日本ではパロディ許容が消極的であり、パロディ商標は出願されても実際には登録却下される事例が多いと言われている[85]。

    日本の著作権法上でパロディの取扱規定が存在しない問題は、少なくとも2007年 (平成19年) ごろには公的に議論されるようになり[143][144]、引用の要件を定めた第32条にパロディを加える案や、米国のフェアユースに類似する一般規定を設ける案などが検討されたものの、判例数の少ない日本における法改正は困難との見通しも示されている[144]。


注目のコメント

  • 三井化学株式会社 物流部 安定輸送プロジェクト

    これはひどすぎる。。


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