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JSRのエラストマー事業分割、議決権行使助言のISSが反対推奨

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  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    同じく合成ゴムを営んでいて、特殊ゴムに強いゼオンの時価総額は約4000億円(JSRは汎用ゴムメイン)。ゼオン、最近は高機能材料のほうが利益が大きく、合成ゴム(エラストマー)は全社営業利益の1/3くらい。それを踏まえると、開示での議論はともかく、反対するほどの説得性があるかは微妙。
    下記の本日の開示を見ると、ISSは情報開示が不十分で、また第三者から価値評価を取得したことが不明というのが論拠。そしてそれに対してGCAから取っていると説明をしている(評価の詳細は出していない)。

    https://ssl4.eir-parts.net/doc/4185/tdnet/1977919/00.pdf


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    東京都立大学 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授

    これはとても興味深い事案。どちらが善悪ということではなく、現在の日本における「資本市場における投資ポートフォリオマネジメントと、企業の事業ポートフォリオマネジメント」
    の相剋を見る思い。


  • 大阪府庁 都市整備部

    会社分割については、株主総会の承認が必要だが、株式売却については、今回の取引規模が小さく(JSRの総資産額の5分の1以下)、株主総会の承認は必要ないので、株式の売却価格が妥当かどうかなんて、株主は詳しく知る必要はないだろうってことでしょうか?

    それなら、会社分割も総会の承認は必要ないような気もするし…。

    この歳で会社法を勉強するのは、ちょっときついです。

    会社法
    (事業譲渡等の承認等)
    第四百六十七条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
    二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
    イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
    ロ (略)

    JSR株式会社「IRニュース」
    https://www.jsr.co.jp/ir/ir_news.html
    「なお、第7号議案は、本件株式売却取引が対象ではなく、対象事業を会社分割の方式で新会社に承継させる本件会社分割についてのご承認を求めるものです。本件株式売却取引自体は、取引規模から、株主総会決議事項ではないため(会社法第467条第1項第2号の2イ)、株主総会に付議することはせず、当社の取締役会にて決議し、適時開示しております。」


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