ウーバー配達員の労災特別加入「配達員が自腹」 ユニオン、企業に負担求める
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そもそもウーバー配達員が日本の労働基準法において「労働者」にあたるのか、というのを理解・判断した上で議論するのは大切なのではないかと感じました。
労働基準法による労働者の判断は下記の通りとのこと。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
1仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、
2業務遂行上の指揮監督の有無、
3拘束性の有無、
4代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
1機械、器具の負担関係、
2報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他
上記の判断基準では、報酬の額の妥当性は国内外でも問題と言われているかと思いますが、それ以外は確かにウーバーイーツ配達員の持っている自己裁量度は「労働者」とは言い難い印象です。
ちなみに厚生労働省の過去の労災関係の訴訟の事例についての下記資料はとても参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000181992.pdf
とはいえ、企業側も、法律を遵守しているだけでは、レピュテーションリスク含めて色々なリスクもある中、どこまで法律遵守以上のことをするのかについてはまさに企業の価値観だったりビジネスモデル上の経営判断に依拠しているのかなと思います。業務委託の形が成り立たないと収益性として持続的発展が国内の人件費で見ると厳しく、飲食店の手数料をより引き上げるか利用者から手数料を取るかに。負担を求める程に業務委託の形を守るべく時間上限など、結果的に働き辛くなりそうな気もします。