セルフレジの特許有効 ファーストリテイリング敗訴
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注目のコメント
これはちゃんと特許性があると思うし、ちゃんとした対価が払われるべきだと思います。
RFIDは読み取り精度がなかなか上がらなくて、タグそのものの価格と合わせて、こんな精度だと話にならないねという状態でした。正確に読み取る為に電子レンジみたいな箱の中に入れていた所もあるようです。
それに対してこの形状と電波の送出方法で蓋が無くても高い精度で読み取り可能なのは立派な特許でしょう。
最近私がソフトウェア特許を批判してますが、あれは全く難しいわけでも特別な工夫が必要なわけでもなくて、誰が作っても同じ物ができるけど、そんな奇特な操作をする必要性が無いのでそんな物が存在しないだけという事に特許を与えているというものがとても多いのが問題なんです。
こちらのサイトが丁寧に解説されてます。
フリックすると写真撮影される。ただそれだけの事に特許があるんですよ...。
https://www.umepat.com/ソフトウェア特許・ビジネスモデル・アプリ開発/
こんな事やってるとそのうちできる事が無くなりますよ。知財に詳しくない方が多いようですのでコメント。今回は「特許として有効か否か」が争われたものであり、損害賠償は全く関係ありません。また、特許権に基づく係争が起こった場合、まず「相手の権利を無効化する」努力をすることは「普通に行われる、常套手段」です。なので、これに対しF社が非難される筋合いはないのでは。
ただ一方で、権利維持、となりますと「損害賠償請求」に加え、「実施差し止め請求」もできますので、最悪F社は「すべての当該レジの撤去」に追い込まれる可能性まで出てきます。通常は水面下で交渉を行いますが、本当に「強引な進め方」一本やりで進めているのであれば、「知財なめてる」としか言いようがないと思います。しっかりした知財戦略。
昨年行われたユニクロが起こした無効審判(特許庁が判断する)においては、2つ論点があり、その詳細はMurataさんが紹介されている記事(有難う御座います!)にある。一つは無効、一つは有効(特徴的な加工を及ぼすことで開口形式でも読み取れるようにできる、といった内容)。
https://newspicks.com/news/4398283
今回はそこでの審判に不服だったため、知財高裁への訴訟になったがそこでも敗訴という形なのだと思う(下記資料が流れや特許庁・知財高裁などの関係について比較的分かりやすい)。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/18-shiryou/01.pdf