TwitterやYouTubeの投げ銭機能、税金はどう処理する? 税理士YouTuberに聞く
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注目のコメント
>一般的な会社員が投げ銭を受けた場合、多くの場合は「その他」に該当する「雑所得」の扱い。雑所得では20万円以下は申告不要
>給与と雑所得に加え、ふるさと納税やNISAとiDeCo、医療費、住宅ローンなどで確定申告する場合は、20万円以下でも1円単位から税申告の必要あり
>勤務先が副業を認めていれば、開業届を出しておくことで、投げ銭の収益が「事業所得」の扱いとなり、税制上の優遇措置を受けられる安易に事業所得とすると問題になることもある模様。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html
4. 判断 -> 争点3について -> 法令解釈事業所得に該当するか、雑所得に該当するかは、勤務先が副業を認めているかどうかや、開業届を出しているかどうか、のみで判断されるのではなく、営利性・有償性・継続意思・社会的地位、等を総合的に勘案して判断されることになるので、注意が必要です。
不動産所得ですと、「5棟10室」という基準があるのでわかり易いですが、事業所得はそういった基準がありません。
迷ったら、税理士にご相談されることをお勧めします。
あと、雑所得が20万円以下で確定申告不要となる場合でも、住民税の申告は必要になるという点も、間違え易いポイントです。