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課税を逃れるためにデジタルに向かうのであれば、それを阻害すべきではありません。
ただ、逆手にとって、「紙なら課税され、デジタル文書ならば課税されない」ので、紙での作成を強制する規制を解いた上で印紙税の課税を続けることで、税負担を逃れることが動機付けとなって紙からデジタルに移行を促すという政策誘導もあり得るだろう。
コミットメントレターを巡る実例が出ていますけど、サラリーマン時代、うっかり指摘に従うと大事に至る可能性のある印紙税の税務調査は緊張を強いられるやっかいなものでした。なにせ相手は封建領主の代理人、「紙とってきました」というのが手柄になるので何か得ようと独自の解釈で攻めて来る。手柄になる“おみやげ”を準備しないと簡単には収まらないので負担の軽そうな文書を代わりに差し出して適当な金額で妥協を図る、なんてこともあるんじゃないのかな。事務に要する手間も半端なものじゃありません。廃止すべき税金だと思います。(^_-)-☆
実は税理士も印紙税は税務代理の権限がないので、厳密には印紙税だけは企業の代わりに調査などの対応をすることが出来ません。ちなみに税務調査で印紙税は調査対象になります。
ルールも合理性に欠けていて、電子なら印紙税はかからない、海外との契約書を日本で押印してから相手が海外でサインをすれば締結地が海外なので印紙税はかからない(順番が逆ならかかる)、請負の継続契約は記載金額の有り無しで印紙税が大きく異なる、など。
そして、委任契約と請負契約の判定が難しいので、実際のところ該当する契約書にも印紙を貼ってない中小企業は多いかなと思います。(流石に自社では貼っていますが)
行政手続きで事務コストがかかるのは理解できるので、そこは印紙ではなく別の形で徴収すれば良く、良く解らない書類に税金がかかるという法律はすぐにでも廃止して貰いたいと思います。
こんな誰も得しない無駄なことに頭や時間を使うことは、日本全体にとってマイナスだと思います。
1に不動産、営業譲渡の契約書など、とありますが、
(国税庁)No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
によれば、
>
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
ということで、特許出願にも印紙が必要です。
普通の収入印紙ではなくて、特許印紙なんてのが存在します。
金額は下記。
(特許庁)
産業財産権関係料金一覧
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#syutuganryo
出願費用14,000円
出願審査請求※138,000円+(請求項の数×4,000円)
※特許は出願しただけではダメで、審査しないと登録されません
その後、再審請求や登録費用などにも必要です。
金額もですが、都度、印紙が必要なのはかなり煩雑だなあと思ってみてます。
特許に限らず、これらをデジタル化する場合、さすがに全部無料にはならないでしょうけど、だとしたらどういう名目で徴収するつもりなんだろうか。
・・・手数料?
従って、紙だから課税すると言うような不公平も改善していくべきですよね。