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弊社はDXと量子技術領域を主軸としていますが、「空飛ぶクルマ」との事でせっかくなのでモビリティと量子コンピューターの今後について少しお話ができればと思います。
バックトゥザ・フューチャー、フィフスエレメント、ブレードランナー2049などを空飛ぶ車が出てくる作品はいくつかありますが、実際に空飛ぶ車の量産化に成功し今の車と同じ利用者数で実現できたとしましょう。そしてあなたはその車の運転手です。

想像してみてください、全員がマニュアル、時速100キロ近くの速度で3次元あらゆる方向に行くことができる…
とてもじゃないですが、どんなに訓練を積んでいたとしても運転なんかしたくないですよね。事故になった時も大惨事です。

ということでおそらく空飛ぶ車の量産化ができれば間違いなく自動運転ありきになると予想されます。しかしこれだけの速度と3次元空間という情報量、現状ではこれをリアルタイムに瞬時に解くコンピューターはありません。ここで今までのコンピューターの何億倍も速度のある量子コンピューターの出番となります。

「空飛ぶクルマ」への量子技術の適用はまだまだ先の話にはなりそうですが、実はすでにモビリティに対して適用する研究は盛んに進められています。

・クルマの待ち時間を20%低減
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2006/22/news046_2.html
・配車サービスへの適用
https://lynalogics.com/column20200409.htm/
・タイでの交通流を商用車13万台で最適化した事例
https://response.jp/article/2018/05/30/310289.html

いつの間にか渋滞が全然気にならなくなっていたり、タクシーの配車アプリを開くと瞬時にマッチングしたり、皆さんが気づかないうちにひっそりと量子コンピューターが利用されているかもしれません。
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VTOL(垂直離着陸)航空機の空港を「Vertiport」(バーティポート)と言います.空飛ぶクルマは,航空法上の航空機として扱うことから,航空法第79条によって,陸上にあっては空港等以外の場所において離陸,または着陸してはいけません. ただし,航空法第79条にあるただし書の許可を受けることにより,空港等以外の場所(場外離着陸場)で離着陸することができる制度がある.
航空法第38条(空港等又は航空保安施設の設置),第47条(空港等又は航空保安施設の管理),同第47条の2(空港機能管理規程),航空法施行規則第92条(空港等の機能の確保に関する基準)に加え,ヘリポートの設置基準なども定められています.
もし現行法で航空法第79条ただし書ではない第38条によるヘリポートを設置しようとした場合,環境アセスメントも入れると1~2年がかかります.ただ土地を平らに舗装してOKというわけではない.
しかしながら,eVTOL(電動の垂直離着陸)タイプの空飛ぶクルマのVertiportは従来のヘリポートと違うだろうと,安全を損なわずに設置法の見直しが可能ではないかと国交省の「空飛ぶクルマ運航安全基準WG」にて検討しています.
https://newspicks.com/news/5273615?ref=user_2112738

以上は本記事に登場したSkysports社と兼松の共同シンポジウムに関する記事のコメントの再掲です.
https://newspicks.com/news/5690975?ref=user_2112738
確かに「空飛ぶクルマ」の運用が現実になればその発着場も必要になりますね。