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ゴーン元会長との共謀否定 元側近、役員報酬隠し公判

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    専修大学 商学部教授

    日産のゴーン元会長の一連の事件の内、「金融商品取引法違反罪」容疑については、後払いの合意があるのであれば「未払い報酬」として、会計処理しなければならないとの会計ルールを逸脱したというもので、事実であれば違法ですので罪には問えるでしょう。

    しかし、高額報酬とは言え個人への役員報酬の話で、かつ、本件のみにより株式市場に与えた影響は大きいとは思えません。また、この案件をケリー被告が「認識していた」とするなら、取締役会で決議がなされていることが前提のはずで(ケリー氏独断では実施不可能)、その場合はこの件を知り得た取締役会メンバー全員の違法行為になるはずのものだと思われます。

    一方、取締役会で決議していないとするなら、未決定事項として、「金融商品取引法違反罪」には問えないと思われます。

    ゴーン氏、ケリー氏以外の当時の全取締役が司法取引に応じているため、当時の他の取締役が刑事訴追されていないことが推測されますが、ケリー氏にしてみれば当容疑で自分だけが刑事訴追されることについては、不公平感が大きいでしょう。

    上記のことについて、裁判で明らかにされることと思いますので、注目に値します。今後、司法取引のあり方にも議論が及ぶかもわかりません。


注目のコメント

  • 新聞記者→公認会計士(会計・監査)

    ゴーン氏の起訴事実のうち金商法違反については意見が分かれる、少なくとも新しい事案であると思います。個人的には他の方のコメントにもあるように、後払い報酬について有効な決議なり契約なりがあるように思えません。

    この事件は朝日新聞が先行して、逮捕の際の映像、写真までつけて報じました。また、当日の天声人語でもかなり逮捕容疑について断定的に、氏を揶揄する内容でした。
    読む側としては、検察側の主張をそのまま事実と理解するのが自然だと思います。

    このような事件を大々的に報じる前に、記事を理解する上での基本的な前提を、メディアの側から明らかにすべきでしょう。本件であれば下記のどちらかー

    1.新聞社としても逮捕容疑ー金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)ーに該当する事実があったと考え報道に至った

    2.新聞社としたは逮捕容疑に該当する事実があったかはわからないが、経済界の大物が逮捕されたのだからー逮捕が妥当かどうかは別にー報道した

    1はさらに事実の有無と法の適用の可否にわかれるとか、細かくみていけば色々但し書きをつけて沢山の選択肢が考えられます。このような前提が明らかでなければ記事の意味がわかりません。新聞社がどのレベルの内容を保証しているのかー金商法違反の事実があった or 法の適用は別に氏は悪事を働いた or 大物が金商法違反容疑で逮捕されたのみー不明です。

    https://newspicks.com/news/3472846/?utm_medium=urlshare&utm_campaign=np_urlshare&invoker=np_urlshare_uid489702&utm_source=newspicks

    https://www.asahi.com/sp/articles/DA3S13776436.html


  • 株式会社ケアサービス 代表取締役社長

    当時の日産の関連当事者でゴーンさんや他の方はこれまでも散々インタビューを受けているし、彼らの言い分を聞いているとこっちもげんなりするんで、もう充分なのだけど、このケリーさんは気になる。全ての方面に対して、言いたい事が山のようにあるはずなので。


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