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日産のゴーン元会長の一連の事件の内、「金融商品取引法違反罪」容疑については、後払いの合意があるのであれば「未払い報酬」として、会計処理しなければならないとの会計ルールを逸脱したというもので、事実であれば違法ですので罪には問えるでしょう。

しかし、高額報酬とは言え個人への役員報酬の話で、かつ、本件のみにより株式市場に与えた影響は大きいとは思えません。また、この案件をケリー被告が「認識していた」とするなら、取締役会で決議がなされていることが前提のはずで(ケリー氏独断では実施不可能)、その場合はこの件を知り得た取締役会メンバー全員の違法行為になるはずのものだと思われます。

一方、取締役会で決議していないとするなら、未決定事項として、「金融商品取引法違反罪」には問えないと思われます。

ゴーン氏、ケリー氏以外の当時の全取締役が司法取引に応じているため、当時の他の取締役が刑事訴追されていないことが推測されますが、ケリー氏にしてみれば当容疑で自分だけが刑事訴追されることについては、不公平感が大きいでしょう。

上記のことについて、裁判で明らかにされることと思いますので、注目に値します。今後、司法取引のあり方にも議論が及ぶかもわかりません。
当時の日産の関連当事者でゴーンさんや他の方はこれまでも散々インタビューを受けているし、彼らの言い分を聞いているとこっちもげんなりするんで、もう充分なのだけど、このケリーさんは気になる。全ての方面に対して、言いたい事が山のようにあるはずなので。
元日産自動車会長ゴーン被告の役員報酬を過少に記載したとして、金融商品取引法違反罪に問われたグレゴリー・ケリー被告の初の被告人質問があり、無罪を主張しているそうです
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時価総額
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