ゴルフ場経営のPGM系、57億円申告漏れ 国税指摘
朝日新聞デジタル
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法人税法上の組織再編税制によれば、税法が定める適格な組織再編(適格組織再編)の場合、移転させた負債を簿価で引継げることとなり、結果的に利益を上げている新会社の課税を減少させることができます。しかし、今回の場合、法人税法132条の2に定める、税務署長が権限を有する「租税回避に対する行為計算否認規定」を適用し、課税計算をやり直させたと思われます。
「租税回避に対する行為計算否認規定」は、「合併等に係る法人の法人税につき更正をする場合において、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われたときに、税務署長がその行為又は計算にかかわらず法人税額等を計算することができる」といった内容です。
PGMプロパティーズ4(PGMP4)やPGPAH6は、企業の名称から推測できるように資産管理目的として設立されたと思えます。PGM系としては、前回(PGPAH6との7年前の合併)でも組織再編税制を利用しているので、今回も「できるはず」と思っていたのではないでしょうか。
PGM系は、課税処分の取り消しを求め、2021年4月に東京地裁に提訴していますが、「回避既定の不当利用」か「否認規定の乱用」かが争点になっていると思われます。
専門家の間では、組織再編税制が適用される「適格組織再編」と適用されない「非適格組織再編」の線引きは曖昧との指摘があるようです。