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ウーバーイーツが新報酬体系を全国に拡大 配達員は反発

朝日新聞デジタル
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  • 投資家、事業主、サラリーマン 小売→IT→金融 ・不動産

    フードデリバリーの配達員だけはやってはいけない仕事の筆頭。
    収入が不安定で事故に遭うリスクが高く、しかも歩行者を巻き込んで自分が加害者になる可能性もあります。


注目のコメント

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    株式会社TPL 代表取締役

    収益性に舵を切ると足元では配送委託費減・飲食店の料率増・利用者の手数料増。委託費減は本来配送員不足問題が生じますが、コロナ禍で採用減る中の受け皿にもなっているのは追い風です。


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    プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事

    フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの第4章「仲介事業者が遵守すべき事項」では、「規約の変更による取引条件の一方的な変更」は独禁法で優越的地位の濫用として問題となるとされています。
    今回のケースはどうでしょうか?

    以下ガイドラインP16より引用
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210326free03.pdf
    ———
    仲介事業者が、自己が提供する仲介サービスの規約を変更することにより、1フリーランスから仲介事業者に支払われる手数料が引き上げられる場合、2フリーランスに対し、新しいサービスの利用を義務化してその利用手数料を設定する場合、3発注事業者から フリーランスに支払われる報酬が減る場合などが考えられる。このような規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している25仲介事業者が、フリーランスに対して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題となる(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
    その判断に当たっては、1規約の変更によってフリーランスが被る不利益の内容、2規約を変更する合理的な理由の有無、3規約変更の通知から実施までの期間、4新しいサービスの利用に当たって新規システム等の導入が必要な場合、導入する利益がないにもかかわらず、仲介サービスの利用を継続するためにその導入等に伴う不利益を受け入れざるを得ないフリーランスの数等を勘案して総合的に判断する。


    ガイドラインの分かりやすいパンフレットはこちら
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/new_workstyle/freelanceleaflet.pdf
    ガイドラインの分かりやすい解説インフォグラフィックはこちら
    https://note.com/frepara/n/n5a8d1f61a49e


  • ジャズベーシスト 元信用金庫職員

    常々、
    いかにもアルバイト的な仕事なのに、
    業務委託契約にしている企業って
    信用できない
    と思っています。


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