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JT 劇物薬品を紛失…死亡の可能性も

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  • Chemical Manufacturer Chief Researcher

    普段あまり見かけない話題ですね。誤廃棄ということのようですが。
    アセトニトリルは、単に加水分解されれば酢酸とアンモニアになるだけですが、体内の代謝経路によっては無機シアン同等の毒性が出るとの報告もあり、誤飲にも注意が必要な化合物です。(常温で液体、独特のニオイのある有機溶媒なので、誤飲で一気飲みできる人は、そういないとは思いますが)

    どうやら、誰に聞いても行方が分からないということのようですが、それは確かに問題かと思います。
    毒物、劇物(まとめて毒劇物と呼称)は使用時の在庫量管理が必須ですし、捨てるにしてもいつどこの廃棄業者に、何をどのくらいの量廃棄に出したか、記録されてるものかと。

    外部に流出してしまった場合、誤用などももちろん怖いですが、おかしな用途で、悪意を持って流通させたい輩もいるので、このような薬品は購入してから使い切るか捨てるまできちんと行方を追う、というのは大事なことです。
    地味ですけど、かなり気を使ってて、管理方法にも義務以上に色々工夫を重ねています。
    人ごとじゃないので気をつけたいと思います。管理大事。

    そういえば、昔の大学では結構ザルだったみたいですけど、僕が学生の頃所属してた研究室では、カードキーで個人認証して出庫量(グラム単位でも)を入力しないと保管庫が開け閉めできない仕組みでした。
    今はもう少し認証方法もスマートになってるかな?


注目のコメント

  • 日系化学メーカー R&D Chemist

    半年に一回の在庫確認で仕様記録表と一致せず紛失に気づき毒劇物取締法に従って報告したというところでしょうか。

    試薬瓶一本レベルだと思いますが一本一本バーコード管理などされていなかったのか?こう報道されると管理体制の見直しなど対応策必要かと。誤って廃棄した可能性はあるますが致死量のもっと低い毒物だと事がさらに大きくなってましたね。


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    専修大学 商学部教授

    毒物及び劇物取締法には、「毒物劇物の漏洩等の事故が発生した場合には、保健所、消防署又は警察署に直ちに届け出るとともに、必要な応急の措置を講じる必要があ ります。 また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります」(法第16条の2)とあります。悪用や、今後の事故の誘発のリスクを最小限にするための法規定と解されます。もちろん紛失は困りますが、紛失を迅速に記者発表したことにより、信頼感が上がりました。

    アセトニトリルは化学試験の溶媒として頻繁に使われています。経口の急性毒性は区分5で、「飲み込むと有害のおそれ」があるという、毒物劇物の中で最も低い毒性部類に属します。

    この件をニュースとして、しかもテレビで取り上げる必要性については、疑問を感じます。


  • わざわざニュースになるからどれだけの量かと思ったら、、、
    そりゃ管理体制に難があるのかもしれませんし。
    1本くらい紛失してもいいという訳ではありませんが、
    どーでもいいニュースで騒ぎすぎです。
    それから、「劇物」より「毒物」の方が強力です。


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