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ゴッツイ札入れに封付きの札束チラつかせる方々の電子マネー版ができなくなるだけ…なのかな
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ペイロールも見据えると、残高上限を改正資金決済法上の二類の範囲に抑えることで、AML/CFT関連の指摘を低減する措置をとるのは自然な流れだと思います。

一類は確かに100万円の制限がありませんが、滞留規制があるため、残高を回すことで独自の経済圏を構築しようとするプレイヤーには選択し難く、2類の一連の送金上限は100万円の範囲でサービスを設計することになります。

そうなると、一連の手続きで送金しきれない残高を保有するのはリスクでしかないので、金融機関や当局との兼ね合いも鑑みると実務上の上限に合わせるのは合理的かと思います。
影響範囲は非常に軽微なのだとは思いますが、引っかかったユーザーへの影響度の大きい変更を1ヶ月前の通知で足りるとした判断は参考になります。

これだけ大きなサービスでも、ほとんどのユーザーメリットのためにドンドン変えていくということなら、他のほとんどのサービスがマイノリティユーザーへの配慮をあまり気にし過ぎて本末転倒になる必要はないということだと捉えました。
給与デジタル通貨払いがあったので上限引き上げかと思いきや、引き下げでしたか。‪とはいえ、個人的には納得。理由はPayPay‬は改正資金決済法上、実質銀行業で規制が厳格となる「第一種」を避け、「第二種」分類を維持するための措置のため。

> 第一種資金移動業者(100万円超可能)、第二種資金移動業者(100万円以下、現行の資金移動業者と同じ)及び第三種資金移動業者(5万円以下)に分類される。
第一種資金移動業者については取扱金額の上限が設定されない反面、業務実施計画の認可(改正資金決済法第40条の2第1項及び改正資金移動業者内閣府令第9条の3)を要することとなったほか、厳格な滞留規制が課される。 https://thefinance.jp/law/210331
高額を入れてる方はご注意ですね!
万が一、PayPayでの決済ができなくなった場合、カスタマーサポート窓口への連絡と本人確認手続きが必要で、利用再開までに1か月以上かかる可能性がある、とのこと
paypayは、このようにして一歩一歩階段を登って、給与振込先となり、決済の要である銀行を押しのけてその決済機能を完全なものとしていくと思います。銀行はゆっくりと終わりに近づいている。
国内最大級のATMネットワークをベースとした決済銀行で、ネット上の金融サービスも行う。提携金融機関からの手数料収入が主な収益源。米国、インドネシアなど海外展開にも注力。
時価総額
3,550 億円

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