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水道「みやぎ方式」に市町村やきもき 水質管理、災害対応の説明なし

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  • 技術士(環境部門)、環境計量士(騒音振動)、環境アセスメント士、一児の父

    水道法第1条に「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」とある。民間であれ公的機関であれ、これが守れない者は水道事業をやる資格はない。


  • 大和総研 主任研究員

    「詳細な提案書は企業独自の技術が流出する恐れがあるとして、公開しなかった」
    民間委託それ自身は良いことだが、技術のブラックボックス化はよろしくない。情報公開が望まれる。


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