水道法第1条に「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」とある。民間であれ公的機関であれ、これが守れない者は水道事業をやる資格はない。
「詳細な提案書は企業独自の技術が流出する恐れがあるとして、公開しなかった」 民間委託それ自身は良いことだが、技術のブラックボックス化はよろしくない。情報公開が望まれる。
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