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>「コロナ軽く見ている」
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持ち込みを許すことを「酒類の提供」と解釈するのは、文言上無理があります。

余談ですが、「医療従事者は専門分化しているのでコロナ対応できない医師がたくさんいる」という記事を読んだことがあります。

ところが、先般、ワイドショーのコロナに関するコメンテイターに産婦人科医の医師が出ていました。

治療はできないのにテレビには専門家として出る…とても違和感を抱きました。
この会見は要するに、「持ち込みはOKって国がお墨付きをした」ってわざわざ知らしめるだけなんでは?

「これ(持ち込みを認めること)は『酒類の提供』になるのではと。お店で飲んでる以上、有償で提供しなくても持ち込みを許してるのなら、飲む場を提供してるのでは。これは(特措法)45条に反することになるのではと解釈を内閣府に求めたが、法解釈としてはあたらないという回答が来た」と説明。
内閣府に問い合わせたところ、緊急事態宣言下でも飲食店への酒類持ち込みは適法と。これ壮大なオウンゴール…

協力金の支給対象外となりますが、お通し代1,500円とか指定の酒屋とかで持ち込みOKな呑み屋がでてきそう。

大阪府知事殿、too bad job!!
大阪は遅々として協力金が入金されず1月分もまだ半数程度。キャッシュ回らず背に腹はかえられぬ営業店舗も増えますし、このようなケースが出るのも本来想定通りなはずです。
科学的根拠に疎いので安易にこのような事にコメントするのは気がひけるのですが、お酒の場が危険なのであれば、タバコもウイルスが付着した手でフィルターを触って、それを口に運ぶので危険なのでは?とずっと思ってます。喫煙所なんて他人が肺から吐き出した煙吸い込み放題な訳だし。

個人的にはだからといって禁止するのは(非喫煙者だけど)反対ですが。

「飛沫を飛ばすな」から「お酒飲むな」に標語変わってる気がします
協力金がいつ出るのか、そもそも不備なく貰えるのかが分からない状況で要請等受け入れろっていうのは無理がある。
せめて2ヶ月後。
あとは時短とか酒類の提供をしなかったか、っていう営業実態よりも申請が綺麗に行われているか、っていうのも問題あると。
ウチのビアガーデン下の階の店舗とキッチン共有で営業許可証的には下の階の増席扱いなのですが、営業している法人も違うしメニューも違えば賃料や広告費もそれぞれ払ってる、けど営業許可証に記載されていない方の店舗は時短要請の対象にも協力金の対象にもならないらしい。
先に問い合わせて上記の事が分かったから営業する事にしたけど。
しかも年明けの時短要請に従ってた時の貼り出す紙の記載方法が間違っていたらしく(時短はしていた)6店舗1ヶ月分不支給になったと。
え?
酒飲みを軽く見ている。の間違いでは?飲みたい人はいろいろ工夫する。行政は要請するだけ。
コロナを軽く見てるのではなく、吉村知事が府民に提示する要請の根拠、エビデンスが軽いのだと考えないのでしょうか。自責思考はマネジメントの基礎中の基礎です
新ビジネスを思いつきました。

・飲食店の皆様には粛々と行政の要請に従って来店するお客様への種類提供をやめていただく

・当社はお店に代わって来店客からの注文を受けてお酒を提供するサーピスをおみせから受託して提供する契約を結ぶ

・そのうえで当社が受託した酒類サービスをもういちどお店に再委託(再転委託)する契約を結ぶ

・もちろん過料のリスクはこちらで引き受ける

どうですかね?