刑事裁判ではこの用語は注意が必要。 被告人の主張する無罪はinnocentとその派生語などで良いが、判決が下るのはguiltyか否かなのでnot guilty (有罪では無い)にあたる。刑事裁判では立証責任はあくまで原告側検事等にあるので、完全なる立証が出来ない場合には、検察側優勢でも(民事では非を認めるレベルでも)有罪にならないことが原理的にはある。
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