コンビニ時短営業、協議拒めば独禁法違反も 公取委指針
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これで2年間にわたる一連のコンビニ騒動は決着したと言う事でしょうか。
ポイントは、コンビニの24時間営業など是非ではなく、あくまで、フランチャイズ契約の公正さ定めるガイドラインを改訂したという事。24時間営業の強制が違法なのではなく、24時間営業の継続が困難だと判断された場合に、フランチャイズ契約で約束された「協議」を拒むことがいけないてって事です。そして、それを行ったら独占禁止法違反ですよって指針です。契約で24時間営業が絶対とされ、合意されていたのなら、問題ではなかったと思っています(法律の専門家ではないので何とも言えませんが)。
新ガイドライン
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
2年前に起こった24時間を発端として、公正取引委員会が問題としたのは「フランチャイズ契約での取り決めを、本部が優位的な立場を利用して履行をおざなりにしている」という事です。24時間営業の協議に関しては、契約書において店舗は基本的に24時間営業だが、24時間営業の継続に問題がある場合は、それを本部と協議すると記載されているチェーンがあります。しかし、協議すらも行われていない店舗が多い事が、公正取引委員会の調査で露呈しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200902_1.html
値下げ販売にも、値下げを拒否されていないが、手続きがあまりに煩雑で実施が難しい点や、値下げを行うと契約更新などに影響が出る可能性がるので値下げ販売に踏み切れないなども指摘されています。経産省の新たなコンビニの在り方委員会でも同様の指摘をされています。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/new_cvs/index.html
その他では、フランチャイズ勧誘時に、きちんとリスクに関してもごまかさず話しなさいってことでしょうか。
ある一方が契約で約束したことをおざなりにしている事実があるのであれば、それは正されて然るべきなので、良い事だとは思っています。ただ、この手のニュースは、契約の履行の問題と、個店や本部のビジネスモデルの問題は別問題なので分けて考える必要はあります。