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従来、完全子会社化する会社の株主に金銭等を渡してキャッシュアウトを狙う「株式交換」という手法が使われていましたが、これには金銭による必要があるので買収する側の会社には有利子負債がBS常に重くのしかかってきます。今回の改正法施行によって、対価として株式を交付する「株式交付」が可能になったので、負債を増やせないベンチャー企業などが自社の株式を交付することで買収できるようになるなどのメリットがありますね。
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株式交付制度という選択肢が増えたことは、企業にとって、一般論としては歓迎すべきだろう。

しかし、一部の投資会社のような会社はもともかくとして、事業会社にとってはどうなんだろう?
個人的には、疑問だと思う。

完全買収しない、つまり、少数株主が残ったままの部分買収は、よほどの事情がない限り、事業会社では好まれないように思う。
日産が三菱自工を完全子会社としない形での取得したのは、極めて例外的だったと思う。

少数株主に対して、金銭ではなく、自社株式を買収対価に使うのは、後に自社株式の売却を推奨するようなものだ。
つまり、自社の株式について、どのような株主像を描いているのだろう。
長期保有で自社を応援してくれる株主ではないのか?
それとも、経済効率性でどんどん買い換え、乗り換える株主か?

会社法には、実際は思ったほど使われない制度が設けられることがある。
古くは株式合資会社制度、近くは会計参与制度がある。
株式交付制度もそうなるかもしれない、と思う。