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委託契約書では必ず何がしかの責務を記載されてはいるのでしょうが、それ以上の監督を他社にするのはどうすれば、、、
その委託先が海外の場合は、規制側の権限が及ばないから、委託元に責任をということだとは思うのですが。
実際は、大きいことと、中国であることが問題なのだと理解してます。
来年4月に改正の個人情報保護法のガイドラインのパブコメがそろそろ始まりますし、何をできて、何はできないのか、その過程でもう少し明らかになっていくのかなと思います。
要注視の分野ですね。
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行政指導は個人情報保護法に基づく処分。情報の取扱業務の委託先に対する監督体制の不備を問題視した。
独禁法にしろ、個人情報保護法にしろ、国内事業者には厳しく、海外企業には緩いように見えてしょうがありません。
LINE問題の難しいところは、一つ一つの事業では個人情報管理を法律に遵守して適正に管理していても、マルチ機能なので、それらの情報が組み合わされた場合にはどうなのか?という点では、LINEのオペレーションに委ねていた所です。
アメリカでGAFAがやり玉に上がるのと、似たような側面を持ちますが、やはり、LINEのメイン機能が無料通話アプリであること、元が韓国企業であることが問題をより複雑にしています。
ということで、やはり既存の法規制で違法性がなくても、事は重大なのだと理解しています。
個人情報保護委員会の体制はかなり整備されているようです。
立ち入り検査と言いながら、古めかしい「金融庁検査」のようなアプローチではなく、実際のところはパソコンやサーバーログを解析すると言う調査の方法も、Sup Techの基本といえ、個人情報に限らずこれからの金融機関の検査のあり方を見るようです。
データの利活用と保護はこれからの社会経済を支える両輪。
利活用を前提とした保護のルールが確立されるべきです。
今後、この事案を契機として過度な情報保護への傾斜が起きないよう、推移を見守りたい。
abaもフルリモート・フルフレックスで働いていますが、
手元の可視化努力と並行して、上司は部下に"任せる"ということをします。
でないとPMする人間が潰れます。
仮に価格が安価な諸外国に頼めなくなると、原価高騰に耐えられるビジネスモデルが必要になる。
その道は蛇の道ではないか?
自社のためにも、今後もオフショア領域をウォッチしよう。
ところで、LINEを利用していた省庁の監督義務については、特に問題なかったということでしょうか?