会社法は、田中亘教授の著作で勉強しましたが、とてもわかりやすく、助かりました。 この証言もわかりやすいですね。 ≪田中教授は、…今回は、有価証券報告書に「支払われた報酬」と記載された金額は実際に支払われており、後払いの合意があったとしてもそれを記載しないことはより悪質性の低い不記載にとどまると主張し、刑事罰の対象にはならないとの認識を示した。≫
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか