デジタル賃金、安全性担保が要件 厚労省、制度骨子案を提示
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「デジタルマネー」を使った賃金の支払いについて、厚労省は労働政策審議会の労働条件分科会で骨子案を示しています。
骨子案はこちらの資料の9ぺーじです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000770083.pdf
電子マネーでの従業員への賃金支払いで新制度案を提示 厚労省(NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210419/k10012983161000.htmlデジタル賃金と書いているだけで、問題の本質に擦りもしていない記者のレベルの低さを感じます。
以下別記事コメント
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日本では給与のデジタル払いとか電子マネー払いという言い方をしますが、海外ではペイロールカードです。
事業者が破綻した場合の労働者の給与相当の資金の保全がかなり問題だと思われているようですが、欧米のペイロールカードの場合、カードのIssuer は、銀行であるケースが大半です。そのIssuerのカード発行の権利を使って事業者がペイロールカードを発行できるようなビジネスモデルが一般に普及しています。この場合ですが、最終的なIssuerは銀行なので、銀行が破綻しない限り、資金は保全されるような仕組みになっています。
これは、日本のように資金決済法という別個の法律がなくても、カードブランドのルールと銀行で事実上倒産隔離をして資金を保護するからです。
海外でのペイロールカードの最大の利点は、給与を早く支給してもらうことが可能になることです。
一般的に、時間管理で仕事をするアルバイトやパートタイム労働者の給与は、遅くとも働いた2週間後には支払うように義務付けているのが欧米の労働基準法です。早ければ1週間単位で支払うことが一般的な豪州のような国もあります。
こういう国で良い人材を集めたければ、もっと早く給与を支払うようにしようとするわけです。最速では、海外のカジノでは、タイムカードを押したら、その1時間後には手元のペイロールカードのアカウントにその日働いた分の給料が入っていたりします。
このように働いた日の給料を直ぐに毎日貰うようにするには、銀行口座への振込みではコストが掛かり過ぎてしまう訳です。
このような場合に、ペイロールカードが有効です。
ですから、日本ではデジタル払いというところに焦点が当たっているようですが、時間労働者の給料支払いが1か月後でも許されてしまうというところが、問題なのであり、本質論がそこにあります。
この辺りは、本音と建て前を使い分けているのだと思いますが、私は個人的に日本でもペイロールカードが普及して、時間労働者が働いたらすぐに給料が貰えるようにすることの方が、貧困リスクを考えた場合に重要だと思っています。>電子情報でやりとりするお金「デジタルマネー」を使った賃金の支払い<
いや、だから、多くの人の給料は既に「銀行預金」と言うデジタル情報で支払われているだろ。かなり以前から。
何が改めて「デジタルマネー」だよと。
この手の記事や話題は、支払い代行機能を提供する特定の業者のために行われているようにしか見えない。