これは手違い等ではなく、政治的意思を持った対立相手となる1市民を潰すための行為として取られても仕方ない行為。 少なくとも議員としてやって良いことでもなく(議員でない場合もいけないが、議員の場合には悪質性が増す)、この1点を以てこれは辞職勧告決議のあるべき案件。 そうしないと「こうした行為も政敵となる市民を追い落とすには使う選択肢がある」というメッセージになりかねない。
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