個人事業主に識別番号 政府、補助金や税務手続き効率化
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令和5年10月から適格請求書(登録番号が記載されある一定の要件を満たした請求書等)を発行する事業者からの請求書がないと仕入税額控除が引けなくなります。
この登録番号は、税務署に今年の10月から申請することで取得可能になります。
法人番号を有する課税事業者
T+法人番号
上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
T+13 桁の数字
の登録番号が発行されます。
登録番号はGビズIDとひも付け事業内容や社会保障、補助金の受給歴といった情報を一括して把握できるような仕組みにするのは良いと思います。
ただし、課税売上1000万円に届かないような免税事業者や、3万円未満の譲渡や生鮮食品譲渡のような免除規定もあるので、『支援の網から漏れないようにする』のが目的の場合、これらの個人事業主についてはどのように把握するかなど課題は多いと思う。
インボイス制度について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdfマイナンバーではない新しい番号を付番?
「行政効率化」も、マイナンバーの意義として示しているはずが。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
行政効率化をしたいのか、行政「複雑」化をしたいのか、もはや理解不能です。
>個人にひもづくマイナンバーは公開などに制約があるため、事業主用に別の仕組みを整える。
マイナンバーを他者が知っても以下が一致して、かつ、カードが盗まれない限り悪用は不可能。
●署名用電子証明書 署名用パスワード
●利用者証明用電子証明書
●券面事項入力補助用
マイナンバーを特定個人情報としているマイナンバー法が明らかにおかしいです。
「おかしいことをおかしいといえない」雰囲気がマイナンバー導入時の国会の議論と世論にありましたが…。本来はマイナンバーがこの役割を果たすべきなんでしょうけど、
過去の経緯から使用に激しい制限がかかっている為、
仕方無しの別番号管理にするんでしょうね。
マイナンバー自体には本人特定機能が無いんだから、
もっと制限を緩和すべきだと思いますが、
国民の同意を得にくいことからの苦肉の策に見えます。
横山さんがご説明されている通り、数年前から
2年後の2023年にインボイス制度が開始し、それに合わせて
個人事業主には新規の番号を振る事が決まってました。
それに、追加の機能を付加させようとしているのが
今回の報道だと理解しています。
なお、この番号を取得しないと、2年後の10月から
顧客から消費税を請求出来なくなります。
その為、売上が1千万円以上の個人事業主の多くは
この番号を取得する手続きをするものと思われます。
追記
マイナンバーをそのまま利用できない最大の理由は、
この番号を、売上の請求書に必ず書く必要が出る為です。
厳密な管理を要求しているマイナンバーを
個人事業主だけ請求書に必ず書かせるなんて出来ません。
なお、法人の場合は、法人版マイナンバーである
法人番号を請求書に書くことになります。