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JCBA、FATF改訂ガイダンスに関するパブリックコメントの募集を開始 暗号資産関連の開発者やNFT関連事業者など一般から広く意見を募り、FATFへ提出予定

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  • IndieSquare Inc. 代表取締役

    FATFの改訂ガイダンスでは、ブロックチェーンインフラ(ネットワーク、スマートコントラクト等)の開発、提供自体は規制対象としない旨の記述があります。が、法域によっては制度を拡大して規制対象にすることも出来るとしています。日本の規制当局がこのような規制を積極的に取り得る場合、日本のブロックチェーン産業は技術的にかなり後退もしくは消滅してしまう可能性が大きくなります。

    これについては、国内でブロックチェーンに関連する企業は一丸となって声を上げなければなりません。

    以下、一部抜粋
    >36ページ 定義の範囲
    69. FATFはまた、VAネットワークに補助的なサービス又は製品を提供する自然人又は法人を VASPとして規制しようとはしません。これには、ハードウェアウォレットメーカーや非ホストウォレットへの付属サービスの提供も含まれますが、それらのウォレットが顧客のために前述の対象となるVA活動やオペレーションに従事したり、ビジネスとして促進したりしない限りにおいては、そのようなサービスは含まれません。同様に、VAネットワークの運用のみに従事し、顧客のためにVASPの活動又は運用のいずれにも従事しない自然人又は法人(例えば、ネットワ ーク・インフラを提供するインターネット・サービス・プロバイダー、コンピューティング・リソースを提供するクラウド・サービス・プロバイダー、及び取引ブロックを検証・作成・ブロードキャストするマイナー及びバリデーター)は、 たとえそれらの活動を事業として行っていたとしても、FATF 基準における VASP ではありません。しかし、個々の法域は、AML/CFT制度を拡張して、VASPを規制対象とすることを選択することができます。


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