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サイボウズ、定時株主総会で社員から募集した取締役17人を選出したとのこと。非常に興味深い試みです。
私も、執行役員については社員の意見をアンケートで聞いて参考にすべきで、毎年執行役員変更してもいい、と何年も前から提唱しています。新しい試みがいい結果につながることを期待します。
コーポレートファイナンスの研究をしている身としては、どう変化していくのワクワクします。

以前に、サイボウスの株主総会イベントに登壇させてもらい、とても印象的だったのは、とにかく社内の情報オープンを徹底する姿、会社の意思決定の参画の仕組み(ティール組織など)をとても熱心に研究されている姿、個人株主さんが前向きな質問ばかりをしている姿です。

世界的には、意思決定の迅速化、ガバナンス強化という建前の下、社内取締役を減らすし、CEOとCFOであとは社外取締役というのは常識になりつつあります。しかし、サイボウズが意思決定プロセスについて研究してきたからこそ、実行できる施策なのかもしれません。

と、偉そうなことを書いてしましましたが、今後の展開が注目です!

補足:以前に同社株主総会イベントに登壇したさいに、取締役(社外含め)の役目をお伝えしつつ、もしもの際にCEOを…な役割がある社外取締役を導入してみては的な、偉そうなことを言ってしまったなぁと思っていました。今回の施策は徹底した社内情報オープンな状況だからこそ、ガバナンスと両立できるのかも。社外取締役がいても、社内情報が完全クローズで未然に防ぐCEOの暴走を防げないことが多いことをわすれてはいけないなと、
株式会社の取締役の役割(責任と権限)を誤解している。

内部組織上の職制と会社法上の権限分配を混在させるのは、日本の株式会社の歴史的経緯の結果でしかない。

現代の、株式を公開し、株式市場に対する責任を負う地位であることを全く理解していない。

取締役である必要はない。執行役員(2年任期の従業員でしかない)への就任、あるいは、内部組織上の役職を与えることで済む話だ。

こうした化石時代の株式会社観では心もとない。
同好会のような組織と勘違いしている。

追記
従業員を全員取締役に任命した会社の、報酬支払いの違法性・不当性を理由に従業員から提起された訴訟の判例がある(京都地判平・27・7・31)。正規の取締役任命手続をせず、取締役の登記をしてない等の事情があり原告勝訴。
サイボウズは、なぜ取締役について複雑な規制がある株式会社形態にしたのだろうか?「取締役」の肩書をもつ従業員でしかない。
サイボウズの新しい仕組みは極端ですけれど、「創業者 = 大株主 = 社長」の会社では、社内の業務執行取締役も社外の独立取締役も社長兼大株主に雇われており、経営の監督というガバナンスに実効性がないのは五十歩百歩です。

結局、構造的に社長兼大株主がコントロールする会社に関しては、投資家は社長を見て投資をする他ありません。
日本の会社法がなぜ取締役に執行と監督の両方を認めているかというと、古くは代表取締役の暴走が目に余ったので、それを他の取締役が諌めようということだったらしい。とすると、新卒一年目はそうした役割を果たせるのだろうか。これが会社法に沿った論点。

一方、コーポレートガバナンスコードに沿った論点としては、取締役とは執行を担う存在ではなく、執行の監督をする存在。それを実効性を持ってできる体制と言えるのか。ついでに言うと、取締役の法的責任を理解しているのかな。

新卒一年目が活躍するのは大歓迎だけど、そうした若者が実力を発揮すべき役職は執行役員の方ではないかと思う。本当は執行役という法的に認められた役員が執行を担うべきなのだけど、日本の法律の歪みがこうした奇を衒った人事を生み出すのだろう。

さて、誰がしっかりと本来のガバナンスを発揮するのか、これからしっかり注目しよう。
今日株主総会だったのか…賛成率がどれだけだったのかが気になる。

下記が総会の招集通知。『当社は役職員の「誰もが取締役の役割を担う」と考えております。徹底的に情報をオープンにしたうえで、一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たす。それにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております』とある。
「社員全員が取締役の役割を担う」とあるが、従業員と取締役は機能が違うから分離されているし、責任定義なども違うし、ガバナンス構造が成り立つのだが…
情報をオープンにすることは賛成。ただ、取締役会は重要な経営の意思決定や経営執行の監督などを株主から委託される。だから株主代表訴訟のリスクなども伴う職責。
その中で、このような形にすることの是非検討の説明が全くないし、従業員がこのような考えであることに反対はないが、取締役を社員公募にしたりこのような形にする必然性が、自分には全く分からなかった。
また、『取締役候補者につきましては、自薦・他薦を問わず社内公募し、現取締役3名で検討したうえ』とあるが、ではこの取締役が青野氏などの首を切れるのだろうか?それも取締役として時に求められること。
https://cybozu.co.jp/company/ir/stock-holders/pdf/notice210303_01.pdf
どうして執行役員ではなく取締役にするんでしょう?ガバナンスが効かない、と株主から非難されることは目に見えているのに。。取締役の責務は業績を上げればいいってモノではないと思うんですが。
業績を上げさせるのであれば執行役員を公募にすれば誰も文句は言わない。取締役の方が執行役員よりも偉い、という昭和な価値観に見えてしまいます
新たなチャレンジにも見えますが、この体制ってガバナンス効くのでしょうか…?本来なら青野氏らを監督するために権限を持つのが(社外)取締役であり、それがガバナンスであるかと理解していたのですが、社内からの公募ですと権力構造的には監督できないのでは…?(しかも「取締役の権限を使わない強い心が求められる」とのことですし。。)

また、サイボウズさんは上場はされていますが、実質創業メンバーらが主要株主です。理想はティール組織でフラットなのかもしれませんが、社外取もおらず、構造的にはむしろオーナー企業の色合いを強めているように見えます。
https://kabutan.jp/stock/holder?code=4776

古い考え方なのかもしれませんが、MBOして非上場化する方が適切のような気もしました…
ユニークで、興味深い方向性だと思います。新入社員を含め、会社としがらみのない方を取締役とすることは、多様な視点からのガバナンスが望め、「取締役」のあるべき姿の方向性に、良い影響を与えるかもしれません。

「取締役」はその名のとおり、企業の正常な統治を目的に、社員を取り締まる役目ですから、その企業とのしがらみが少なく、ダイバーシティー(多様性)を考慮した人材から構成されるのが本来の姿です(日本で、そうなっている企業はほぼありませんが・・・)。その意味で、「あり」でしょう。

ただ、こういうことを指向する企業は、取締役の役割と執行役員および社員の役割を明確に理解しているはずなので、候補となった新入社員さんは、社員としての業務は免除(解雇?)で、取締役業務に専念されるのか、興味があるところです(法的にも、取締役は通常の仕事をする人とは違う役割を担いますので)。取締役として、企業を良い方向に導いていただきたいと思います。

社員ではありませんから、取締役として、善管注意義務違反に問われた場合は、損害賠償の対象になりますね。若いとか、社会経験がないのでとかは関係のない世界です。すでにしっかり勉強されているからこそ、選任されたのだと思いますが、今一度、役割と責任について、ご確認されたいと思います。
《取締役に就任したのは23歳から52歳まで、女性5人を含む17人。本部長や部長クラスのほか、新卒1年目や米国人の社員も選ばれた。昨秋に全社員約1千人を対象に募集し、自薦で名のりをあげた社員を全員取締役の候補者にしていた》

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