楽天ポイント、店の負担増? 契約見直し、税控除対象外に
朝日新聞デジタル
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注目のコメント
ちなみに所得税法上は、ポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、確定申告の必要はありません。
が、臨時・偶発的に取得したポイントは一時所得課税になります。(50万特別控除あり)
ポイントの「対価の値引き」の考え方(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
医療費控除使う場合とか、薬局で1000円かかり、100円ポイント使って900円払いましたって場合、
①900円を医療費控除する
②1000円を医療費控除し、100円を一時所得申告する
のどっちでもOK🙆♂️とりにくるのはお仕事だからしゃあないけど、インボイスしかり、今回のも事務的負担を毎度毎度業者側にもってくるのはどうにかならんか?税法は永久にシンプルにならないの?