楽天、加盟店とのポイント契約を変更へ 店側の負担増か
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短期的には加盟店の負担増で色々言われるだろうが、そもそもの仕組みとしての補正を早期に着手しておくのは良いこと。
このような取り組みだけで楽天や楽天ポイントのPFとしての優位性は揺らがないはず。
他のプラットフォームでの動きと、その結果としての楽天の加盟店への見え方がどのようになるか、という観点は重要ではないか。本件はリンク先の国税庁作成資料に基づいて、おそらく楽天が国税庁に対して照会を行い、検討したうえで出して税務上の取扱いに基づいた契約変更ではないかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
仕組みが上記pdfの2ページ目の仕組みと同じだとすると、これはおかしな話で、ポイント付与時は負担金の支払に消費税が掛からない。つまり、ポイント付与時は加盟店が税込11,000円の商品を販売すると110円のポイント負担をする、手取りは10,890円ですが、税込11,000円の消費税1,000円の消費税を加盟店は納付する必要があるので、ネット税抜売上は9,890円になります。つまり、10円分加盟店が損をします。
これを解消するには、ポイントの付与自体を税抜価格に対して1%に変更すれば良いと思います。上記に当てはめます。
加盟店が税込11,000円の商品を販売した際に、税抜の1%で100円のポイントを負担をする、手取りは10,900円となり、税込11,000円の消費税1,000円の消費税を納付する必要があるので、ネット税抜売上は9,900円になります。つまり、税抜売上10,000円から1%ポイント負担をして9,900円がネット売上です。
上記の考え方であれば合理性がありますが、ここで問題になるのが、消費税の税込価格総額表示の義務化です。税込価格での表示をしている時点で、今度はポイントの利用時は税込価格からの利用にならざるを得ないと思います。
ただ、今の仕組みですと、消費税率が上がる度に加盟店の負担が増額する仕組みになってしまいます。これは、問題があるのは楽天ではなく、現行法と公表された国税の見解にあると思います。
ポイント制度はその意味が販促目的でもあるし、ある種の擬似貨幣という性格もありますし、法律上の位置づけが不明瞭なものです。そのため、消費税の取扱い自体がグレーなもので法律上その取扱いが明記されていません。ただ、ポイント制度というもの自体はずいぶん昔から慣行化していたものであり、税法上の取扱いについても、もっと早い段階で明確にしておくべきものであったと思います。時代にそぐわなければ、法律を改正すべきだと思います。楽天モバイルのツケをこう言うところで回収していくんでしょうね。
様々な分野に進出しているとこう言う調整が出来る。
プラットフォーマーの強みだが、加盟店は堪らない。