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<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが:東京新聞 TOKYO Web

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注目のコメント

  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    一般に、憲法において国会召集までに日数期限が定められているものとしては、総選挙後の30日という規定があります。解散してから40日以内に総選挙、総選挙後の30日以内に国会召集という話です。
    一般に国会召集の要請はこれより事情が悪いことは考え難く、30日かそれより短くあるべきと考えられます。選挙関係者への挨拶回りや前職で無い方のお引越しなども加味して30日な訳です。1/4の同意を以ての召集要請はこれより日数確保の事情が厳しいはずはなく、ここを超えたら憲法違反は問えて然るべきではないかと思います。ちなみに自民党の改憲案では20日以内にという設定がこの条文関連ではあります。


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