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モダリス株の制度ロックアップ違反に関する補足と今後の対応について

株と競馬と企業経営
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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    主幹事の証券会社は普通ロックアップの対象となる大口の株主に対して、自社に証券口座を開設してもらったうえでロックアップ対象の証券を預け入れてもらうことを要請します。ロックアップの実効性を確保するためです。ここを甘く適用した主幹事はぬるいです。

    モダリスの主幹事証券会社はみずほ証券です。


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    (株)アトラエ 取締役CFO

    IPO時のロックアップには2種類あります。
    1.東証への申請直前決算期以降の第三者割当等に関して東証の規則に基づくロックアップ。制度ロックアップとも言われており、有価証券届出書の株式公開情報に記載されます。短期利得行為の防止が主旨となります。
    2.上場後も持ち越す株主が上場後一定の期間売却しないという確約を主幹事証券と締結するもので、任意ロックアップとも言われています。有価証券届出書の証券情報に記載され、上場後の売り圧力による需給悪化懸念の払拭が主旨となります。

    制度であっても任意であっても、主幹事証券がシステム上ロックをかけて、間違いがないように対応している事が通常だと思います。


  • 人材系 シニアマネージャー

    ルール違反ですよね。モダリスに対しても、モダリスの他の株主に関しても。普通だったら会社や証券会社に確認するでしょ。

    みずほ証券も主幹事としてどう考えているのか?


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