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県議会で採択される意見書というのは、県民を代表して議決するものであって、このたぐいの賛否の分かれる問題は最大会派の数の力で押し切るものではそもそもない。執行の期限がある予算案や条例案は審議を尽くしたうえで場合によって修正を施してときが来たら採決しなければなりませんが、意見書についてはそういう性格のものでありません。岡山県議会はいったいどうなっているのでしょうか。
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