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永野 祐大 さんのページ
時短命令受けた「グローバルダイニング」、都を提訴へ 特措法に基づく対応を批判
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永野 祐大
商社
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時短じゃなく、○○時以降はお一人様限定とかにして欲しい。残業した後に、サクッと食べたい。でもコンビニ弁当はちょっと、、って思ってる人とかけっこういそう。
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島野 仁
旬鮮和食 仁や オーナーシェフ
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要請と命令の不明瞭な曖昧さ。協力金一律6万円に代表される、都の合理性、整合性のない施策。そして今回のグローバルダイニングに対するつるし上げのような都の対応。長谷川社長の気持ちは本当によくわかる。司法が果たしてどう判断するのか、注目してます。
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191
堀部 太一
株式会社TPL 代表取締役
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一方的で完全に見せしめ感強かった今回の件。よりその横暴な件が認知され、今回のような事が起こらないように変わってもらいたいところです。
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71
田上 百合子
スパイカ株式会社 代表取締役
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長谷川社長の気骨を伺える提訴だと思います。
当初から、万が一に際には提訴を念頭に入れられた行動であったと思います。
本文中の「法的根拠があいまいな中で自粛要請がなされてきました。」本当に飲食店を介したコロナ陽性者数やクラスター発生率が何もエビデンスとして開示されないまま、春先から医療崩壊が叫ばれていたにも関わらず冬期に陽性者が増加することは誰でも予測できるのに手を打ちませんでした。
医療崩壊は飲食店経営者の責任ではありません。
政策的にも無為無策と思われる中で、営業自粛に応じなかった1879店舗の中で、狙い撃ちのようにグローバルダイニングの26店舗に施設使用命令を出したことなど業界に居る者としても、東京都がどのような回答を示すのか注目しています。
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58
荘司 雅彦
サイバー大学客員教授 弁護士
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「損害」の立証ができるのかどうか、いささか疑問です。
「命令」に従わずに不利益処分をされたのであれば、それに対する賠償請求が可能です。
「命令」に対して自主的に従ったとなると…公権力の行使によって損害を被ったと主張できるのかどうか?
「命令」が発せられたことで風評被害が発生し、精神的苦痛を受けたという主張ならOKでしょうけど。
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106
辛坊 正記
(株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)
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懲罰的損害賠償がなく実損の補償に止まる日本で勝訴しても金銭的に得るものは少ないでしょうが、一日6万円程度の保証ではどうにもならない巨額の固定費を抱え、看板の深夜営業を8時までに絞ると倒産に至りかねないとするグローバルダイニング。要請に応じない理由を当初から堂々と主張して話題になった同社にとって、求められて提出した“弁明”に一切回答がないまま「緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の営業を誘発するおそれがある」と発信そのものを否定する形で狙い撃ちされたことにあらためて対抗することが、リスク管理上も重要と判断されたように感じます。
要請に応じない1千数百店すべてに命令を出すならともかく、選択の根拠を示さないまま114店舗に命令の予告を出して弁明を求め、これまた根拠を公にしないまま27店舗を対象に命令を出して26店舗がグローバルダイニングという形です。こうなると、都の要請に抵抗したことが命令の主たる理由で、グローバルダイニング狙い撃ちでない形を作るため1店舗加えたに過ぎないことは明白だと思えてしまう・・・ (・・;ウーン
要請に従わない店舗すべてに命令が出されていれば事は単純だったでしょうが、それでは飲食店側が団結して反発の声が大きくなりかねません。だから予告と命令の2段階で絞って最終的にグローバルダイニングを孤立させる形で命令を出したと勘繰ることも可能な状況が生まれています。要請に応じない理由を公開することが“処罰”としての命令の根拠になり得るか、それとも都の裁量権の逸脱に当たるのか。統治行為論で行政の権限を広く認めていた時代ならいざ知らず、グローバルダイニングの主張に賛同する国民も多いなか、裁判所はどんな結論を出すものか・・・ 僅か4日間の深夜営業の短縮だけに、訴えの利益がないとして終わらせることだけはないように念じます。(@@。チュウモク
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66
Arai Kaoru
公認会計士 Fintechコンサルタント
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これは、特措法そのものの是非を争点に提訴をするのではなく、東京都の特措法に基づく要請と命令が合理性があるかどうかを争点にしているので、東京都を提訴するというものですね。
となると、東京都のような大都市で、飲食店に対して事業規模関係なく一律6万円の協力金が合理性があるか?が、自ずと争点に浮かび上がります。
国民の税金で運営される行政には公平性が必要であり、この協力金が公平かどうか?については、個人的にも裁判所がどう判断するか関心を持って推移を見守りたいです。
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乙武 洋匡
作家
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正直、この訴訟の行方がどうなるのかはまったくわかりません。
しかし、規模や立地、従業員数など一切考慮しない「一律6万円」補償という合理性に乏しい施策の下では、営業を続けるしかなかったのではと同情します。
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当初から、万が一に際には提訴を念頭に入れられた行動であったと思います。
本文中の「法的根拠があいまいな中で自粛要請がなされてきました。」本当に飲食店を介したコロナ陽性者数やクラスター発生率が何もエビデンスとして開示されないまま、春先から医療崩壊が叫ばれていたにも関わらず冬期に陽性者が増加することは誰でも予測できるのに手を打ちませんでした。
医療崩壊は飲食店経営者の責任ではありません。
政策的にも無為無策と思われる中で、営業自粛に応じなかった1879店舗の中で、狙い撃ちのようにグローバルダイニングの26店舗に施設使用命令を出したことなど業界に居る者としても、東京都がどのような回答を示すのか注目しています。
「命令」に従わずに不利益処分をされたのであれば、それに対する賠償請求が可能です。
「命令」に対して自主的に従ったとなると…公権力の行使によって損害を被ったと主張できるのかどうか?
「命令」が発せられたことで風評被害が発生し、精神的苦痛を受けたという主張ならOKでしょうけど。
要請に応じない1千数百店すべてに命令を出すならともかく、選択の根拠を示さないまま114店舗に命令の予告を出して弁明を求め、これまた根拠を公にしないまま27店舗を対象に命令を出して26店舗がグローバルダイニングという形です。こうなると、都の要請に抵抗したことが命令の主たる理由で、グローバルダイニング狙い撃ちでない形を作るため1店舗加えたに過ぎないことは明白だと思えてしまう・・・ (・・;ウーン
要請に従わない店舗すべてに命令が出されていれば事は単純だったでしょうが、それでは飲食店側が団結して反発の声が大きくなりかねません。だから予告と命令の2段階で絞って最終的にグローバルダイニングを孤立させる形で命令を出したと勘繰ることも可能な状況が生まれています。要請に応じない理由を公開することが“処罰”としての命令の根拠になり得るか、それとも都の裁量権の逸脱に当たるのか。統治行為論で行政の権限を広く認めていた時代ならいざ知らず、グローバルダイニングの主張に賛同する国民も多いなか、裁判所はどんな結論を出すものか・・・ 僅か4日間の深夜営業の短縮だけに、訴えの利益がないとして終わらせることだけはないように念じます。(@@。チュウモク
となると、東京都のような大都市で、飲食店に対して事業規模関係なく一律6万円の協力金が合理性があるか?が、自ずと争点に浮かび上がります。
国民の税金で運営される行政には公平性が必要であり、この協力金が公平かどうか?については、個人的にも裁判所がどう判断するか関心を持って推移を見守りたいです。
しかし、規模や立地、従業員数など一切考慮しない「一律6万円」補償という合理性に乏しい施策の下では、営業を続けるしかなかったのではと同情します。