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音楽教室生徒の演奏「徴収不可」 JASRACが一部敗訴

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  • 自営業

    ざっと判決全部読んでみましたが、業界からかなり批判された第一審と比べて色々良かった(無茶苦茶な感想ですがちゃんと書くと字数抑えられない。)。

    NPでこの手の話題になると、
    JASRACが嫌いなのか著作権が嫌いなのか、立法論なのか解釈論なのか感情論なのかも書いてる本人がわかっていないものがかなり多く、また法律の専門家と見せかけて条文すら読めてないのに弁護団をdisるなど、このあたりプロ・著名ピカも含めて錯乱状態としか思えなくなるんですよ。
    なお、これと似た現象が起こるのはハンコ問題とかデジタル教科書など。

    で、著作権法は、クッソわかりにくい条文を含めて毎年ペースで法改正してるので最も罪深いのは文化庁。因みに、次期文化庁長官はジャ以下自粛。


注目のコメント

  • 楽器・音響メーカー

    JASRACが今回の裁判に踏み切ったきっかけは、そもそも徴収対象を拡大しないと著作権収入の維持をできなかったことがあります。
    https://diamond.jp/articles/-/175701?page=5

    平たく言うとCDやレコードのビジネスが厳しくなる中で、その埋め合わせとして徴収範囲を広げざるを得なかったという話です。

    なので、この裁判自体をどうこう言うつもりはないです。取れる所から取るというのがJASRACの仕事だと思うので。

    とはいえ、音楽教室の徴収ではなく、テレビ局・ラジオ局との非常に低いロイヤリティの見直しをすれば、一気に徴収額も改善しそうですよね。

    ちなみに音楽教室への請求ロイヤリティは2.5%で、テレビ局へは1.5%と言われています。なぜ、ここまで差異があるのか分からないんですよね。一律2.5%にした方がまだ公平な気もします。


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    BitStar 代表取締役 社長執行役員CEO

    JASRAC側からすると有料ビジネスのなかで著作物が使われているのでその一部をいただきたいと主張するのはわかるのですが、一方で音楽教室など使用目的が限られているなかでも徴収されてしまうと徴収される事業者は管理含めて現実的ではないなと思ったのでこの判例はアグリーです。


  • 一般社団法人THINKERS NEO 代表理事

    良いニュース。
    著作権法1条に、文化の発展という立法目的が書いてあります。
    生徒は演奏するために楽譜を買っており、その代金には著作権使用料が含まれているはず。
    その上、(一生懸命弾いているけれど、多くの場合はひとに聞かせるレベルではない)演奏についても徴収することは、音楽文化の発展につながらないと思います。

    先生の演奏については徴収可とされた点は残念。
    先生の演奏はもちろん上手ですが、1曲まるまる弾くことは少ない。パッセージのお手本を示すくらいが大半ではないか?
    さらに1対1の指導まで「公衆に聞かせる目的」となるのか? 
    違和感があります。
    もし、徴収されないように先生が演奏を控えるようになったら、音楽文化の発展など望めないと思いますが…


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