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すごい判決ですね! 憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて」をどう乗り越えるかが、日本における同性婚のひとつのハードルで、「両性」を女性と女性と解釈するなどいくつかの説があります。

この判決文を読むと同性婚を憲法24条違反ではなく、いわば24条の「管轄外」としていています。これもおもしろい論法で、憲法14条に基づいて同性婚が容認されるべきだと判断し、仮に立法府においてそうした民法の改正があっても、憲法24条と共存できると判断したことになります。

今後の各地の訴訟の行方を見守ろうと思います
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ものすごい判決が出ましたね。
・訴訟自体は請求棄却なので、原告側が控訴できますが、違憲判決が出ており、原告はおそらくこのまま判決を維持します。(追記:と思ったら、なんと控訴!すごいですね。地裁レベルの判断で確定させずにさらに上の判断を求めに行く覚悟。)
・被告側は控訴できないので、上級審での判断はなされず、判決はこのまま確定します。(追記:というわけで確定せずに上級審に舞台は移動。場合によっては最高裁まで!)
・地裁といえども、それが積み重なった最高裁の重い腰が上がったり、あるいは立法府にプレッシャーがかかって法律が変わっていく可能性は十分にあります。大きな大きな一歩です。

その他、判決全文を読んで記録しておきたいことをメモ。
・憲法24条「両性の合意」、「夫婦」、「両性の本質的平等」の解釈は、明治期の民法制定時、昭和22年民法改正時に同性婚の議論はなされていないことからも、異成婚を意味する。(よって憲法24条違反ではない)
・憲法13条違反でもない。
・憲法24条2項により、憲法は婚姻・家族に関する制度構築を国会に委ね、広範な立法裁量を認めている。
・性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、性別、人種などと同様。
・国会が定めた各種法律によって、カップルが婚姻すると様々な法的効果を得られるが、この法的効果が異性愛者のカップルのみ享受できる一方、同性愛者が享受できない、この区別取扱いが合憲かを考える。
・異性婚を奨励する目的として、子を産み育てることを挙げる場合があるが、これは婚姻の本質的な目的ではないし、実際に子を産み育てていない世帯も多い。婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことにある。
・同性愛者は、その他の現行制度を活用することで法律婚と同じような法的効果を享受することができるという反論がある。しかし、婚姻の法的効果の本質は、身分関係の創設・公証と、その身分関係に応じた法的地位の付与であり、単に同じ権利義務関係を生じさせるその他の法律行為によって代替はできない。
・現行制度は、国会に認められた立法裁量を超えたものとで、合理的根拠を欠く差別的取扱いに当たる(憲法14条(法の下の平等)違反)。
賠償請求は棄却したものの、憲法14条違反という見解が示されたのは画期的ではないでしょうか。各地方ではパートナーシップ条例制定が進む中、国が何もしない立法不作為。維新はすでに2019年参院選で同性婚を認めることを公約しており、議論をリードしていきます。
これはすごい。

判決文↓
https://www.call4.jp/file/pdf/202103/533e3260db61a96e84711d1f0c02d5d6.pdf

追記

原告は控訴するようですね。リスクを取ると。

https://www.bengo4.com/c_18/n_12726/
画期的な判決です!

「婚姻は「両性の」合意…」と明記した憲法24条ではなく、「法の下の平等」を規定した憲法14条違反とした点が、判決の論理一貫性を担保しています。

24条の「両性の」と明記された文言を読み替えるのは苦しい。

しかし、「人種、信条、性別…」で差別されないという憲法14条なら、「性別」によって結婚に伴う様々な差別がなされるのは不合理だと解釈できます。

そもそも、同性婚を認めても、他の誰にも迷惑はかかりません。

「少子化に拍車がかかる」などという全体主義的、マクロ的視点で具体的な個々人の自由を制限すべきでないのは明らかです。
(そもそも、同性婚を認めたとしても少子化に拍車がかかることはないでしょうし)

「生理的に嫌だ」という人の感情はあってもいいとは思いますが、感情だけで他人の権利を侵害してはなりません。
(会社の部下が嫌いだからといって、解雇が許されないのと同じです)

問題は、同性婚を認めると戸籍法の変更が必要になるという点です。

法律の変更は「立法作用」であり、唯一の立法機関である国会の専権事項です。
裁判所が、間接的であっても立法行為を促すことは三権分立に違反する恐れが濃厚です。

これが最大の難点で、高裁や最高裁で本判決が覆されると私が予測する(危惧する)ところです。
これは一石を投じる判断。
請求は棄却されたので、違憲判断のみが残る形ですかね?

今後、他の4地裁でも同様の判断がなされるということで、注目したいところです。
【専門用語を抜いて解説!】

違憲性を認めつつ請求を棄却
=「君たちの主張は認めないけど、たしかにこの男女間しか認めない婚姻制度はよくないから変える必要があるね。」

←いやいや、なんで法制度が悪かったのに、それによって苦しめられた同性カップルに国から損害賠償支払わないの!? 

と思うかもしれません。これは少し理屈っぽいお話になるのですが、

この同性カップルさんたちが主張したのは
「憲法24条(結婚とは…である)や憲法14条、13条にこの婚姻制度は反している!!」

そして裁判所が認めたのは
「憲法14条(みんなを平等に扱いましょう)にこの婚姻制度は反しています。」という内容。

つまり同性カップルさんたちの主張をまるっと認めたわけではないので、彼らに損害賠償は支払われないのです。

また例えよくない法律であったとしても、「政府がその法律を改善することを怠っていた」と言いきれないかぎり、国家賠償法上支払いは認められないのです。(第1 条)

※ちなみにこのように、同性カップルたちの要求を通すか通さないかとは別にそもそも問題となっている法律がよいか悪いかを判断することを、「違憲審査」と言います。

以上、専門用語をかなり噛み砕いて説明させていただきました。
私もまだ勉強中の身、多少正確さにかけるかもしれませんが、大枠を知っていただけると嬉しいです!
ついに…!同性婚の実現に向け日本も変わろうとしてることが伝わる判決です。G7の中でも残るは日本だけ。一歩ずつ着実に前に進んでますね。
これからの結婚に対して、ひとつの法的定義づけがされた意義は大きいと思う。判決全文を読むと、明治民法以来の結婚の歴史的定義の推移がわかる資料となっていて興味深い。
個人的には同棲の結婚を認める事も重要だと思いますが、婚姻の法的な意味も問い直した方が良いような気がします。
味気なくなりますが、突き詰めて考えはじめると、そもそも婚姻って法的なメリット大きいですよね。