「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却
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これはすごい。
判決文↓
https://www.call4.jp/file/pdf/202103/533e3260db61a96e84711d1f0c02d5d6.pdf
追記
原告は控訴するようですね。リスクを取ると。
https://www.bengo4.com/c_18/n_12726/
注目のコメント
ものすごい判決が出ましたね。
・訴訟自体は請求棄却なので、原告側が控訴できますが、違憲判決が出ており、原告はおそらくこのまま判決を維持します。(追記:と思ったら、なんと控訴!すごいですね。地裁レベルの判断で確定させずにさらに上の判断を求めに行く覚悟。)
・被告側は控訴できないので、上級審での判断はなされず、判決はこのまま確定します。(追記:というわけで確定せずに上級審に舞台は移動。場合によっては最高裁まで!)
・地裁といえども、それが積み重なった最高裁の重い腰が上がったり、あるいは立法府にプレッシャーがかかって法律が変わっていく可能性は十分にあります。大きな大きな一歩です。
その他、判決全文を読んで記録しておきたいことをメモ。
・憲法24条「両性の合意」、「夫婦」、「両性の本質的平等」の解釈は、明治期の民法制定時、昭和22年民法改正時に同性婚の議論はなされていないことからも、異成婚を意味する。(よって憲法24条違反ではない)
・憲法13条違反でもない。
・憲法24条2項により、憲法は婚姻・家族に関する制度構築を国会に委ね、広範な立法裁量を認めている。
・性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、性別、人種などと同様。
・国会が定めた各種法律によって、カップルが婚姻すると様々な法的効果を得られるが、この法的効果が異性愛者のカップルのみ享受できる一方、同性愛者が享受できない、この区別取扱いが合憲かを考える。
・異性婚を奨励する目的として、子を産み育てることを挙げる場合があるが、これは婚姻の本質的な目的ではないし、実際に子を産み育てていない世帯も多い。婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことにある。
・同性愛者は、その他の現行制度を活用することで法律婚と同じような法的効果を享受することができるという反論がある。しかし、婚姻の法的効果の本質は、身分関係の創設・公証と、その身分関係に応じた法的地位の付与であり、単に同じ権利義務関係を生じさせるその他の法律行為によって代替はできない。
・現行制度は、国会に認められた立法裁量を超えたものとで、合理的根拠を欠く差別的取扱いに当たる(憲法14条(法の下の平等)違反)。すごい判決ですね! 憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて」をどう乗り越えるかが、日本における同性婚のひとつのハードルで、「両性」を女性と女性と解釈するなどいくつかの説があります。
この判決文を読むと同性婚を憲法24条違反ではなく、いわば24条の「管轄外」としていています。これもおもしろい論法で、憲法14条に基づいて同性婚が容認されるべきだと判断し、仮に立法府においてそうした民法の改正があっても、憲法24条と共存できると判断したことになります。
今後の各地の訴訟の行方を見守ろうと思います賠償請求は棄却したものの、憲法14条違反という見解が示されたのは画期的ではないでしょうか。各地方ではパートナーシップ条例制定が進む中、国が何もしない立法不作為。維新はすでに2019年参院選で同性婚を認めることを公約しており、議論をリードしていきます。