東北新社社長「違法性認識、総務省に伝えた」 外資規制
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注目のコメント
これはややこしくなってきた笑
言った言わないの世界ですが、行政側に落ち度があるなら判断が難しくなる。
接待問題はいったん置いといて、行政手続きだけを考えると行政側にも落ち度があったかもしれない。
先の記事にも書きましたが、放送免許の取り消しを巡って、大まかには、取消し処分の通知→聴聞→審理→必要に応じて再審理→取り消し処分→不服であれば、総務大臣に対する審査請求または国に対する取消訴訟を提起という流れになるかと思います。
ただ、放送免許に関しては個別の規定があり、詳しい方の話だと、
不服手続きの流れは、
総務大臣に審査請求→総務大臣が電波監理審議会の議に付する(放送法第180条が準用する電波法第7章(83~99条))。
審理官は電波監理審議会が指名(放送法180条が準用する電波法87条88条1項)するので、総務省職員は、審理員・審理官にはなれない(通常なら審査庁の職員が審理員になれるが)。
という感じで行政不服審査法の例外規定に基づき進められるようです。
東北新社側が主張しているように、申請→認定時は瑕疵があったとしても、欠けていた要件がのちに具備されると「瑕疵が治癒」したとして認められることもある。
http://houritu-info.com/administration/sayou/izi.html
これが事実だとすると、担当官は瑕疵のある状態で認可をしてしまった事実を表向きにしたくなかった?それでお互いに口頭のやり取りで書面で特に残してなかった?よって、しかるべき手続きもしてなかった?
東北新社としてもこの点は主張したいでしょう。
接待問題はとりあえず置いといて(しつこい笑)。これはもう、完全に二次不祥事な予感。
聞いてない、ということが、もし今後証拠が出てきて『実は聞いてました』となった場合の炎上度合いは凄まじいですよ。
最初から隠蔽せずに、
・ミスでした
・ミスを修正するのが出来ずにそのままにしてしまった
と正直に言う方がどれほどマシか。。。
接待問題で、二次不祥事になる流れを総務省は経験したはずなのに、ここでまたやらかすんですかね。。。