東芝系SEが過労自殺 開発遅れ長時間労働、労災認定
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近年の労働環境として、「能力主義・成果主義への転換」と「人員削減」が並行して起こることで、「個人の肉体的、精神的な労働負荷が増加」することにより、このような不幸な事故が起こってしまい、残念でなりません。「まじめで仕事熱心、責任感が強い、几帳面」という、使用者側にとってお願いしやすい方が、メンタルヘルスに問題を抱えやすいことが知られており、悪循環を生んでしまいます。
使用者に対しては、労働安全衛生法などにより一定の範囲での刑事罰則が定められているほか、安全配慮義務ないし健康配慮義務が課されており、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と労働契約法第5条でも明文化されています。
つまりは、過労死ラインを超えていることを知りながら、休ませなかった、まして知らなかったということはそれだけで「使用者責任」になるわけです。使用者とはそれだけの権限を有しているわけですので、こういった責任を明文化している意味はそこにあります。このケースで労災のほかに、使用者責任も認定された場合、使用者が賠償責任を負います。
欧米では、このケース、一般社員は残業の義務はないと思っていますので、残業のターゲットになってしまった場合、辞めてしまいますから、そもそも過労死が問題になることはあまりなく、日本の過労死や過労自殺が起こる構造が、欧米の方から理解されません。
「残業自体が原則違法」であることは、学校教育ではほとんど教えず放置されています。なぜ可能かというと、日本では、労働基準法第36条で定められている、「法定労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合や、法定休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要」という労働時間における例外規定によります。例外を恒常的に適用している社会構造は、正常ではありませんが、これに気付いていない人が多くいることが問題を起こりやすくさせています。
他に報道されている「厚生労働省職員」のケースもとんでもない状態になっていますが、国が責任を負っていると思われるものの、国家公務員一般職は労働基準法と労働契約法の適応除外らしく、深刻な問題に発展する素地がありそうです。※
(※ 誤りに気づき、修正しました)僕の知る限り、過労って本人や上長の問題ではなく、組織的な問題なんだよね。
進捗遅延の原因って、客の過度な要求を突っぱねられない営業とか、社内の調整がつかないとか、とか。
おまけにできる人に仕事が偏って、できない人は、暇。ブラック担当どころか、ブラック担当者がまかり通ることが、問題だと思う。
だから、全体俯瞰したときに一見問題は内容に見えるし、特定の人の長時間労働は、個人の問題にされて、組織の問題として認識されない。
ひいては、「やったもん負け」の風潮が蔓延して、頑張ることが愚かなことになると、企業の成長も望めないよね。悔しいね。下請けで働いている身としての意見です。
元請けからの発注範囲ギリギリのグレーな追加要求があった場合、下請けからすると、次の業務受注に繋げたいから出来るだけ対応しておきたい(恩を売っておく)といった心理が働き、多少無理があっても対応しないといけない空気があります。(元請けも申し訳なさそうに言ってくるので)
その恩が帰ってくることはほぼありませんし、そういう空気を変えることが大事だと考えます。元請側も下請側も受注の際の取り決めスキルがとても重要です。
でも元請けも慣れていて「それ追加仕様ですよね?」と言いにくいギリギリラインを狙ってくるから困るんだよな。
それから、何でもかんでもほいほい引き受けてしまう癖があると危険です。自分のキャパ以上の仕事を断るスキルが必要です。
【追記】
設計やってるそういう私も、製作は設備メーカーさんに発注するので、そういうところは気をつけたい。
解決策は、下請けの単価を上げることだと考えます。ちょっとした変更もコストかかるんだよって認識を元請けに持ってもらう効果を期待して。価格競争という課題は残りますが、技術のある会社なら強気でいけば良いと思います。