東京海上、英グリーンシルとの契約調査 債権架空計上か
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アンダーライティングオーソリティ(引受権限)を持つ代理店MGAですね。8,000億のエクスポージャーの取引信用保険ならば件数も少なく買収時のDD、または再保険引受時に契約内容の確認をしている筈です。その時点では違反はしていなかった、すなわちその後に引受金額を増額したって事ですかね。
注目のコメント
債権の証券化ビジネスにかかわっていた企業に関して、その債権の有効性が問われている事案です。同様のケースに、有名なリーマン・ショックがありました。「リーマン」では、「サブプライム住宅ローン」などをまとめて金融商品取引業者に売却し、それを担保に金融商品取引業者が金融商品を発行していましたが、「サブプライム(住宅ローン)債権」の信用力に疑問が生じ、それに気づいた市場が一気にこの債権を売却したことによって起こりました。
この記事での問題は、サブプライム(住宅ローン)債権を「グリーンシルが持つ売掛債権」に置き換えればわかりやすいと思います。東京海上は「グリーンシルが持つ売掛債権約8000億円」を対象に、この債権の債務者が破綻を起こした場合の取引信用保険を請け負いましたが、東京海上は「債権自体に実態がなかったものがある」と主張しています。その原因はグリーンシル(の虚偽)にあるため、「債務者の履行を対象とする保険ではカバーしない」と主張しています。
「実態がない」ことが事実なら、その部分については東京海上の主張に全面的に分がありますが、「実態のある債権に対し債務不履行があった」のなら、当然に東京海上に支払い義務が生じると思います。調査結果を待たないと何ともいえませんが、「一部だけに問題」というケースも考えられます。
グリーンシルが経営破綻したにせよ、東京海上が保険金を支払えばグリーンシルの債権者に配分されることになり、保険金支払いの有無は重大な関心事ですので、東京海上とグリーンシルの債権者(破産管財人)の双方に緊張が走っているはずです。
グリーンシルの破綻は「運用会社の取引停止は保険の更新が認められなかったことが引き金」とグリーンシルが主張していることについては、総合的な信用力に関することですので、立証は難しいのではないかと思います。>「実態がない」ことが事実なら、その部分については東京海上の主張に全面的に分がありますが、「実態のある債権に対し債務不履行があった」のなら、当然に東京海上に支払い義務が生じると思います。調査結果を待たないと何ともいえませんが、「一部だけに問題」というケースも考えられます。
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僭越ながら、そうとも言えないと思います。
取引信用保険は、基本的に売掛債権"全体"に付保するものです。(細かくは色々ありますが)
売掛先の信用リスクに応じて限度額が決められ、付保できない先もあります。
保証ファクタリングとは違い、逆選択はできません。
「実態がない」債権と「実態のある」債権が混ざっていた場合は、保険契約"全体"の有効性の問題になってくる可能性もあろうかと思います。自分の理解のために多分こういうことなのだというメモ…間違えていたらごめんなさい…
①グリーンシルの事業内容は、債権流動化。債権(誰かから金を返してもらう権利、売掛金とか)を割り引いて買って、それをまとめてファンドなどに売ったりパッケージングする業態(今回の騒動で初めて知った会社なので、Fintechと言われているが既存の債権流動化企業との違いは知らない・調べていない)
②東京海上が提供した保険は、この債権が不履行、つまり何らかの理由で金返せなくなったというときに代わりに払いますよというもの。なのでグリーンシルの破綻は関係なく、元の債権の相手先が破綻するかがキー。なお、東京海上がリスクを全部持っているわけではなく、IAGが持っているが、そのリスクの一部を再保険(保険の保険)で受けている。ほかにも受再(再保険を引き受けること)している保険会社ある?
③論点は、この債権契約が本当にあったのか、という話。
④まずIAGとグリーンシルの契約がどうなっているか次第では?あと東京海上はあくまでIAGからの受再がリスクの全てだったら、IAGとの契約にもよる?
⑤なお架空だったとすると、流動化した時にグリーンシルは先に売却で資金を得る自転車操業だったのだと思う。債権が存在していなくても、流動化された債権をファンドなりパッケージなりで買った投資家にお金は払わないといけない。ただ先に一定割り引いた全額がグリーンシルに入る(でも全期間で払う金額はそれより大きい、だから自転車操業になる)