他の取締役や業務執行者の管理・監督は取締役会の本来の権能だから、既存の取締役会で対応できないのであれば、取締役会の構成を変えるべきだ。 権限・責任が明確ではない、「調査委員会」や「第三者委員会」などて対応すべきでない。 また、これらの「委員会」が、取締役会の責任を免除する訳ではない。 つまり、まず既存の取締役会と個々の取締役の責任を追及すべきだ。
事件の再発防止策で指名委員会設置会社に移行するというお約束の展開
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