みずほATM障害に印紙税の影 避けられなかった年度末
朝日新聞デジタル
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印紙税法上の課税文書の識別は、案外難しい。
預金通帳は、1年に1回、通帳の口座毎に取引がされていると見なす(2重の見なし)ことで、印紙税が課される。
あくまでも、見なしであって、デジタル口座では、課税取引がされていないと判断されている訳ではない。取引の有無は、通帳の有無とは関係がない。単なる、課税上の便宜だろう。
つまり、いずれデジタル取引にも、印紙税が課されることで、この無意味な対策の効果は消滅する。
印紙税逃れのためにシステム変更するのは馬鹿げている。
注目のコメント
3月末までに紙からデジタルへ通帳移行を進めることで印紙税が減らせる。この思惑から取引集中時期におけるデータ移行処理を行ったのが一因である。以上が記事が指摘するところ。
しかし、問題の本質は取引量に対応する柔軟性の欠如ではないか。処理内容が異なるものの、震災募金処理でのオーバーフローとどうしてもカブってしまう。「印紙税」ですか (@@。
カネが絡む文書を作ったら課税で分け前を取る、というのはいかにも古臭くて封建領主の悪税みたいに感じていたのだけれど・・・ 紙の文書を廃止させ、デジタル化を後押しするには良いのかな。作った当時はそんなこと想定していなかったでしょうけれど。デジタル文書にも課税するなんて言い出さないで下さいね (^^;