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休業手当については、昨年の2月頃からNewsPicksで積極的にコメントしてきました。「コロナで客が減ってシフトが減ったとしても、休業手当は払わなければならないし、アルバイトの人はちゃんともらってくださいね」と。一般の人が知らない法律だと思うからこそ、メディアに報道してほしかった。
しかし2020年4月に緊急事態宣言が発出されました。緊急事態宣言による休業要請の場合、以下にあるように不可抗力による休業となるので、支払い義務はなくなる可能性が高いです。少なくとも①を満たします。これは厚労省の方がテレビのQ&Aなどでも、断言はしないものの、言っていました。

だから緊急事態宣言以降は、私は休業手当てに関するコメントは控えてきました。義務じゃなくなるから。厚労省のHPにも「労使で歩み寄って、できるだけ従業員が困らないように」と書かれているだけで、義務とは書かれていません。なぜマスコミは今さら義務のように書くのだ。本来は緊急事態宣言(発出や延長)の、賛成反対の世論に影響するべきのはず。

"新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)" https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7


以下、重要な部分の引用。
--
問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

(中略)
協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること
 ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。

--引用おわり
休業手当の支給要件である「使用者の責に帰すべき事由」(労基法26条)に、コロナ禍が該当するかどうかは個々のケースに応じて判断されます。

しかし、休業手当が支給されない場合でも、「新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金」を受けることができます。

このような制度を、企業側はしっかり従業員に知らせるべきでしょう。
そもそも休業手当という制度が知られていないこと、雇用者側がこうしたケアを怠っている点があるのではと推測します。コロナで時間がある状況を鑑み、適切な情報収集と勉強を継続したいものです。。
休業手当という制度を、パート・アルバイトの方で知らない方も多いと実感しますし、企業の人事も積極的に社内周知を行なっているように見えなかった(義務ではないからですね…)。感染が拡大しだした初期で、自分から休業を申し出た場合は、欠勤や有給扱いになってたような気がします。このような情報は個人で取りに行くべきなのか、、
記事中に“実質的な失業者”という言葉がありますが、深刻なご家庭も少なくないと思います。
「野村総合研究所が緊急事態宣言が10都府県に出ていた先月8日から5日間、パートやアルバイトで働くおよそ6万5000人にインターネット上で行いました」
こういう報道が増えることを望む。飲食店が1番多いでしょうが、パート、アルバイトは直接的に打撃を受ける。世間では給付金だけもらって休業している店も良くみますが、雇用はせずオーナーだけが助かっている状況も多いように推測します。