認知症に備え事前に代理人指定、三菱UFJがサービス開始へ
読売新聞
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例えば障害を持つ子をもつ親は今後は18歳で大人になる我が子に対して、17歳までに様々な対策をしておかでばなりませんでした。子が大人になり親権が親から移ると、親が何もしてやれなくなります。本人の意思で預金利用ができない場合、想像してもらえればわかると思いますがら成年後見人の許可がおりなければ親の意向は伝わりません。
家族信託や相続対策などは事前の対策が必要で、早すぎることはない。認知症になったら遺言書作成は無効です。
対策はお早めに。
>金融機関での取引は一般的に、本人か「成年後見制度」に基づく法定代理人に限られてきた。ただ、全国銀行協会は2月、本人の利益を満たす場合に限り、法的な代理権のない親族の金融取引を認める見解を出した。