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役員報酬算定法、主要企業の5割非開示 法改正で義務に

日本経済新聞
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  • サイバー大学客員教授 弁護士

    従前は、取締報酬のトータル金額のみが株主総会の決議事項でした。

    仮に取締役報酬の9割を社長が受け取っても、開示されませんでした。

    個別開示を義務付けるのは、悪しき独裁制度を牽制するという意味で、コーポレートガバナンスに資するものです。


注目のコメント

  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    日本では、業績連動する報酬に関して具体的な算出方法を開示しないのは、下駄を履かせている…というケースもありますが、逆に、好業績の時に、算出方法で出すよりも低い報酬しか支払わない…というケースもあります。

    つまり、結果的に業績連動と言いながら、その金額を平準化している企業がまだ多いのだと思います。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    役員報酬算定の何が問題なのか、相変わらず理解できない。

    理論的には、主観的評価を客観的に記述しても、その結論は、所詮、主観的でしかない。

    さらに、算定方法をいくら開示しても、具体的算定額に至る過程をトレースできない。算定式に当てはめる、変数の決定が主観的評価だからだ。

    算定方法は、株価連動や会社収益に基づくものになってしまうのが落ちだ。

    株価や会社収益に占める、その役員個人の貢献を合理的に算定する手法がない。貢献は、累積的効果であり、集団的行動の一部分でしかない。

    この改正案を策定した人達は、自分の報酬額がどのように算定されるかを、検証してみるとよい。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    法人税の世界では、
    〇当該役員の職務の内容
    〇その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況
    〇その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの
    で役員報酬を過大かどうか判定します。

    使用人兼務役員の場合、
    法人が役員としての支給限度額のみを定めている場合には、原則としてその役員とおおむね類似する職務に従事する他の使用人に対して支給した給料の額をその役員の使用人分としての適正額とし、給与の総額からその金額(使用人分としての適正額)を控除した金額を役員報酬とします。

    適正額とは何か。

    過大役員報酬の考え方がある中で、各社の算定方法の開示には興味があります。


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