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東京都、特措法45条に基づく時短要請 過料を科すことも可能に

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    株式会社TPL 代表取締役

    時短要請を従わないケースは、決して気持ちよく営業している訳でもなく、固定費高く協力金だけでは事業存続できず廃業や撤退を前に背に腹はかえられないといったケースも。それに過料だと本当に辛いところです。


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    JTIC.SWISS 代表

    飲食店からすれば行政から「廃業か、罰金か」の二者択一を迫られているわけですが、どちらを選んだとしても経営が続けられない状態へ追い込まれるのは同じです。事業者を救うのではなく、窮地に追い込もうとする対応には疑問を抱きます。


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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    ナイトタイムエコノミー盛り上げるとか言ってたのはもうここまで多様性を作り上げていたお店がどんどん廃業に追い込まれるので厳しいですね


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