「憲法は同性婚の法制化を禁止していない」衆議院法制局が示す→それでも国は「想定していません」
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憲法24条があの形になるときに当時想定していた、打開しなければならなかった明治民法のあり方とは「家」制度。
明治の遥か前から武家・公家を中心に家制度はあったが、「妻ハ夫ノ家ニ入ル」という明治民法の規定により一般の家族のあり方として、夫婦の意思より家の存続が法的にも大切なあり方とされていた戦前までの日本。
その打開のために作られたのが憲法24条であり、当人の意思を大事にする規定として戦後の日本の婚姻制度の根幹をなした。
ここで両性という用語が仮に2人と規定されていた、つまり「婚姻は2人の合意のみに基づく」と仮に規定されていたとしたらどうなったか考えてみよう。2人という言葉には「どの2人か」という記載が無いので、当時の社会風土だと「家父長としての夫側の父親と、次期家父長としての夫の2人」という解釈を当時取られる危険性があった。当人2人で、という意図が「両性」にはあったと考えられる。
そうすると、憲法24条制定段階で、同性婚は確かに想定してはいなかっただろうが、同性婚を禁止をするために作られた規定でもない。制定趣旨を考えれば、禁止していないとするのが妥当なあり方。拡大解釈を許して両性がただ男と女の二種類という意味だという事ならば結婚を二人にする理由もなくなると思うのだけれど、それは「二人」と限定しなければならないのだろうか。例えば男性四人とか女性三人の同性婚が不適切な理由がよくわからない。
憲法をそのまま変えないを前提にするから
普通に考えたら両性は思い会う男女をさすということを無理やり解釈して思い会う二人と呼んで同性婚を認めるということになる
おかしな解釈をせずに憲法の文章を見直す方が望ましいと思います