視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁
NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。 広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付け...
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「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
「協会」とはNHKのことなので、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は(中略)契約をしなければならない。
この条文の解釈自体は第一審と同じでしょう。
本件判決は、「受信できる受信設備」か否かについて第一審と異なる判断をした訳です。
詰まるところ、絶対にNHKを受信することができないようにしてあれば(本件判決の反対解釈として)契約義務がないことになります。
そのうち誰かが発明するでしょ。
このままではNHKを見たくない人はもちろん、NHKで働く人も、NHKを見たい人も、どうでもいいけど金は払わされてると感じてるひとも、みんな不幸になります。
NHKの公共性とは?NHKが果たすべき役割は?NHKの適正規模は?受信料の適正価格は?など、現在の放送法を絶対の前提にしないで、根本から議論しないと、NHKなんか嫌いだという人がますます増えていくような気がします。
Q:自動車に取り付けたテレビの受信契約は必要か?
A:ご家庭にテレビ等の受信機があってすでに受信契約をいただいている方については、自家用車に取り付けた受信機(ワンセグ機能付きのカーナビなど)について、別にご契約いただく必要はありません。
一方、事業所の自動車については、受信機が設置されている自動車ごとに受信契約が必要です。事業所など住居以外の場所に設置する受信機については、設置場所ごとに受信契約が必要となり、この設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となります。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-07.html
(NHKって一回も払ったこと無い)
Netflixは、みんな、観たいからお金を払っているし、払わなければ観られないようになっています。
なぜ、NHKは、そうしないのか?公共性を主張するのであれば、視聴者からお金をとるのは筋違いでは?とも感じます。
※個人的な見解であり、所属する会社、組織とは全く関係ありません