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放送法自体の合憲性は2017年の最高裁判決で判例ができあがっており、こちらの訴訟は放送法の中にある「受信設備を設置したら契約しなければならない」の何をもって「設置」とするか、の争いです。が、法律の文言の解釈をめぐる争いとは別に、私たちにとって公共放送が持つ役割は何か、NHKはその役割を果たしているか、公共放送と政治の距離感をどう考えるか、など、公共放送のあり方そのものについての議論がもっと深まっていくといいと思います。
もう法律論では解決できなくなっているのでは。法的にいくらNHKが正しくても、感情的にはNHKなんて見たくない、金も払いたくない、という人たちだけでなく、やっぱりNHKの受信料っておかしいよねという人たちが増えていってしまうのではないでしょうか。
このままではNHKを見たくない人はもちろん、NHKで働く人も、NHKを見たい人も、どうでもいいけど金は払わされてると感じてるひとも、みんな不幸になります。
NHKの公共性とは?NHKが果たすべき役割は?NHKの適正規模は?受信料の適正価格は?など、現在の放送法を絶対の前提にしないで、根本から議論しないと、NHKなんか嫌いだという人がますます増えていくような気がします。
NHKの「よくある質問集」によれば、カーナビも受信料の対象なのですよね。
Q:自動車に取り付けたテレビの受信契約は必要か?
A:ご家庭にテレビ等の受信機があってすでに受信契約をいただいている方については、自家用車に取り付けた受信機(ワンセグ機能付きのカーナビなど)について、別にご契約いただく必要はありません。
一方、事業所の自動車については、受信機が設置されている自動車ごとに受信契約が必要です。事業所など住居以外の場所に設置する受信機については、設置場所ごとに受信契約が必要となり、この設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となります。

http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-07.html
放送法64条1項は以下のように規定しています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

「協会」とはNHKのことなので、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は(中略)契約をしなければならない。

この条文の解釈自体は第一審と同じでしょう。

本件判決は、「受信できる受信設備」か否かについて第一審と異なる判断をした訳です。

詰まるところ、絶対にNHKを受信することができないようにしてあれば(本件判決の反対解釈として)契約義務がないことになります。

そのうち誰かが発明するでしょ。
海外に住んでるから関係ないけど、こうなってくるとテレビ自体いらないという家庭が増えて業界全体の首を絞めると思うなぁ。Netflixやアマプラとの視聴したいコンテンツ量比に鑑みると、月100円くらいでオンライン契約できるならしても良いかな
地裁判決のニュースと時に、『最初からNHKが見れない仕様のテレビを販売したら売れるんじゃないか』とコメントしたら軽くバズりましたが、今度は高裁で一転してNHKが逆転勝訴とのこと。上告検討するとのことですので、最高裁でちゃんと判決を出して欲しいですね。
NHKって要するに使い方が決まってる税金みたいなものなんでしょうね。税金と違うのはお金がどこに流れるかが明確なこと。だから、反発される。

NHKが国にとって必要なインフラとされているなら税金での運用は理解できますが、ほとんど公共性が失われたテレビに税金を投入するっていうのは筋が通らない。ここは変えるべきでしょう。
AppleTVやChromecastやFireTVで全てのコンテンツを見れるなら受信料払ってもいいけど、地上波やBS/CSで生放送しか見れないなら受信料の支払い義務はないと思う。最高裁こそは正しい判決を出してほしい。
「視聴できぬテレビも契約義務」となると、「テレビ購入税」と変わらないのではないでしょうか?(複数台購入は違うが。。)

NHKは受信料7000億円を徴収するために780億円の経費がかかっているなんて、本当にバカバカしい。。
たとえば、画面をペンキで真っ黒に塗り固めたテレビを「設置」すれば、どうなるのだろう?。そうすると、どうやっても「視」は可能にならないのだが……?。